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労働相談 (会社が倒産したときの未払賃金)

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 7年前から小さな会社で働いていましたが、昨年の春頃から賃金の支払いが遅れるようになり、昨年6月、会社は1回目の不渡りをだし、9月に2回目の不渡りをだして銀行取引が停止し経営が破綻。事実上の倒産状態です。賃金の未払いが2か月分あります。どうしたらいいでしょうか。

 賃金未払の場合、支払の根拠を確認し、未払額を確定することが必要です。就業規則等の賃金・退職金規程、時間外労働の時間数を明確にしておきましょう。(日頃から給与明細書の保存、時間外勤務の記録をとっておきましょう。)

 倒産時の賃金の確保に関しては大きく二つの方法が考えられることから、以下のような対応をご検討ください。

 1 賃金は会社の負債の一つであり、債権者として賃金の確保に努める。

 倒産処理の方法としては会社更生、民事再生、破産、私的整理などがあり、処理の方法によって、労働者側の対応の仕方が異なります。労働者は、それぞれの特徴をつかんでおく必要があり、個人での対応はかなり厳しいため、労働組合の結成・加入などの集団的な対応を弁護士等と協議しながら、賃金や雇用の確保について取り組むことが望ましいと考えられます。

 2 未払賃金の立替払制度を利用する

 企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

  立替払を受けることができる人は、次の要件を満たしている人です。

 (1)労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた企業に労働者として雇用され、その企業(法人、個人を問わない)が法律上の倒産又は中小企業における事実上の倒産をしたことにより退職した場合。

 (2)倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職し、未払賃金の総額が2万円以上である場合。

   ※破産手続開始の決定等がなされた日又は労働基準監督署長による認定日の翌日から起算して2年以内に立替払請求を行うこと。

 ご相談のケースでこの立替払制度を利用する場合は、倒産企業本社を所管する労働基準監督署に、中小企業が事業活動を停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない「事実上の倒産」であることの認定の申請を行います。認定申請は退職した日の翌日から起算して6か月以内に行う必要があります。(詳しくは労働基準監督署にお尋ねください。)

 また、会社が倒産した場合に直ちに解雇になるものではありません。会社が存続していく場合も少なくありません。その場合、雇用や労働条件をどうするのかと言った話し合いも必要になります。退職を選択しない場合は、上記方法の1も視野に入れる必要が出てきますので、まずは最寄りの労働者支援事務所にご相談されることをお勧めします。

ア 立替払の対象となる賃金

 退職日の6か月前の日から立替払請求日の前日までの間に支払期日が到来している未払の定期賃金と退職金(立替払される賃金の額は未払賃金総額の8割。但し限度額あり)が対象です。いわゆるボーナスは立替払の対象となりません。ただし、総額2万円未満のときは対象外です。 

イ 制度の対象となる企業の倒産

(ア)法律上の倒産

 破産法に基づく破産手続の開始、会社法に基づく特別清算の開始、民事再生法に基づく再生手続の開始、又は会社更生法に基づく更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合。

(イ)事実上の倒産

 事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合。

根拠法令等

賃金の支払の確保等に関する法律 

【平成26年12月当初掲載 (平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149


※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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