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労働相談 (休憩時間)
問
私の所属している部署は総務課で、昼休みの電話対応に備え必ず誰かが事務室に待機しなければなりません。以前は当番制でなかったため弁当等を持ってくる特定の職員が対応していましたが、 不平等だということで、先月より当番制となりました。一見、不平等は解消されたように思えたのですが、別の時間帯に休憩時間を与えられることはありませんでした。昼休みに電話がかかってこない時もあります。これで問題ないのでしょうか?
また、当番制とは別に昼休みに外出する場合は許可制となりました。かえって窮屈になった感じがあるのですが、これも問題はないのでしょうか?
答
ある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるため、労働基準法では、労働時間の途中に休憩時間を与えなければならないと規定されています。適度な休憩が、作業効率の増進、災害の未然防止に重要な意味を有することはいうまでもありません。
<当番制について>
昼休みの電話当番は、「手待ち時間」といって完全に労働から離れることはできないため、労働時間となります。このため、使用者は昼休み当番制をとっている場合でも別途休憩時間を労働者に与えなければなりません。仮に、休憩時間にもかかわらず電話当番を行ったのであれば、使用者にはその分の賃金の支払い義務が生じます。このことは、賃金を支払えば休憩時間を与えなくても良いわけではなく、その分の賃金を支払ったとしても、別途休憩時間を与えなければ労働基準法違反となります。
<許可制について>
休憩時間は1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも1時間与えなければなりません。なお、休憩時間は特定業種を除き一斉付与が原則ですが、「昼休み当番制」を実施する場合は、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合、組合がなければ労働者の過半数を代表する者と労使協定があれば適用除外となります。
休憩時間は、労働時間の途中に労働者の権利として労働から解放される時間であるため、自由に利用させなければなりません。しかし、企業の施設管理・事業場の規律保持の観点から一定の活動を制限することに合理性が認められる場合もあります。行政解釈では、事業場内において自由に休憩できる限りは、外出許可制をとっても差支えないとしています。もちろん、許可制だからといって使用者が正当な理由なく休憩中の外出を不許可とすることはできません。
根拠法令等
労働基準法第34条 (休憩)
【平成26年10月当初掲載 (平成31年4月更新)】
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