ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 雇用・労働 > 労働者保護・労使紛争の解決 > 労働相談 (有期労働契約期間途中の解雇)

本文

労働相談 (有期労働契約期間途中の解雇)

更新日:2019年4月5日更新 印刷

有期労働契約期間途中の解雇

 有期労働契約期間中に、経営の都合と言うことで一方的に解雇されました。残期間中の賃金は賠償してもらえないのでしょうか。

 有期労働契約期間中の解雇は、労働契約法で「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」(労働契約法17条1項)と規定されています。これは「やむを得ない事由」がなければ、使用者が解雇できないこと、そして「やむを得ない事由」の立証責任は使用者にあることを示したものです。
 
 期間途中の解雇が「やむを得ない事由」によるものか否かは、個別の事案によって具体的な事情を総合的に勘案して判断することになります。この場合、契約で定めた期間中の雇用が保障されていることが前提とされる労働契約を途中で一方的に打ち切るわけですから、期間の定めのない労働契約の場合の解雇の合理性・社会的相当性の判断以上に厳格に判断されることとなります。
 
 「やむを得ない事由」については、裁判例でも一般的な意義を示したものはありませんが、会社の業績悪化によりパートを期間中に解雇した事案において、契約期間の終了を待つことなく解雇しなければならないほどの予想外かつやむを得ない事態が発生したとは認められず、解雇は無効とした判例があります。

 使用者側の都合で、期間途中で労働者を解雇するのであれば、使用者には有期労働契約中は当該労働者を雇用する義務が生じ、解雇によって生じた損害を賠償すべき義務が生じます。仮に使用者のやむを得ない事由によって期間途中で解雇することが認められる場合でも、やむを得ない事由が使用者の過失によって生じたときは、労働者に対して損害賠償する必要があります。その場合、賠償額は、実際の損害額、つまり解雇が無ければ得られたであろう残存期間の賃金がこれに相当するものと考えられています。 

 まずは、お近くの労働者支援事務所にご相談ください。

根拠法令等

労働契約法第17条(契約期間中の解雇等)

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

安川電機八幡工場事件 福岡高裁決定 平成14年9月18日

【平成26年8月当初掲載(平成31年4月更新)】

 

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149
 

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。