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労働相談(職場のいじめ)
問
職場でいじめにあっています。仕事を始めてまだ半年にもなりませんが、同じ職場で働く数人のベテラン職員が、挨拶をしても無視したり、大声で他の職員の前で怒鳴ったり、嫌みを言われ、出勤したくなくなる程精神的にまいっています。上司も見て見ぬ振りをしています。
答
現在、パワハラに関する法律上の定義はありませんが、厚生労働省のワーキンググループでは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義づけています。上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。
例えば、(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)などがパワハラに該当します。
近年、企業間競争の激化などにより、余裕がなくなった職場では、過剰なストレスがたまり、お互いのコミュニケーション不足から職場での「いじめ・嫌がらせ」「パワーハラスメント」(以下「パワハラ」)が顕在化しています。下記の対処法により、早めの対応、相談することをお勧めします。
【対処法】
(1)心を休める
いじめやパワハラにより精神的にダメージを受けたときは、家族や友人、専門医に相談しましょう。悩んで自分を追いつめたり、無理をしてはいけません。医師から休養を勧められたら、診断書を書いてもらい、まず休むことが大切です。早めに対応してください。
(2)隠さずに公然化する
相手方にはっきり、「あなたのやっていることはいじめだ、止めて欲しい」と言って、事実を明らかにしましょう。そうすることがいじめを抑制する役目を果たすことがあります。逆に一人で悩んでいると、いじめがますますエスカレートする場合もあります。
(3)記録を残す
いじめが発生した日時、場所、具体的な状況などを記録しておきましょう。「暴言」には録音などの対応も有効と思われます。
(4)相談する
内部の理解のある上司、相談・苦情処理窓口や労働組合等に相談してみましょう。あるいは、外部の相談機関(労働者支援事務所など)への相談も有効です。
(5)気持ちを切り替える
「仕事は生活に必要な収入を得る手段に過ぎない」と割り切り、自分なりの楽しみや生き甲斐を仕事以外のところに求めてはどうでしょう。気持ちの切り替えも必要です。また、そのような職場では、その企業の将来性が不安になります。転職という方法も考えてみましょう。
(6)法的手段をとる
場合によっては、仮処分や損害賠償請求などを起こすことも考えられますし、いじめの態様によっては刑事告訴もあり得ます。具体的には弁護士への相談が必要となります。
【参考】
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています
福岡労働者支援事務所 :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所 :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所 :TEL 0948-22-1149
※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)