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労働相談 違約金、損害賠償額の予定
問
現在の会社を退職する為に退職届を提出したところ、会社から1年以内の退職なので30万円の違約金と退職にともなう損害の賠償金として10万円の支払いを求められました。
確かに、違約金、損害賠償額とも会社との労働契約書に明記されていましたが、納得できません。
このようなことは認められるのでしょうか。
答
労働基準法第16条では、労働者を雇う際、労働者に契約違反があった場合の違約金を定めることや損害賠償の額をあらかじめ決めておくことは、労働の強制につながり、退職の自由を奪う事になりかねないとして、使用者がこのような労働契約を締結することを禁止しています。
相談内容である違約金及び損害賠償額については、労働契約の締結時に労働契約の不履行について違約金を定めていること、さらに損害賠償額を予定していることから、同条に違反し無効となるものであり、これらについては支払う必要はありません。
なお、同条は、労働者の債務不履行や不法行為により現実に生じた損害について、使用者が労働者に損害賠償を請求することを禁じるものではありません。
このことに関し補足し説明することとします。
仮に、労働者が重要な契約締結前に急に退職したことによって会社にとって重要な契約締結の機会を失ったような場合であれば、労働者は損害賠償の責めを負わざるを得ない場合もあります。
しかし、労働者側に「やむを得ない事由」があって突然退職した場合には、使用者は労働者に対し損害賠償請求はできないとする判断が妥当であり、たとえ使用者に損害が発生したときであっても、事前に退職を通告しており、使用者が労働者の退職に伴う必要な手続きをとっていないと考えられる場合には、労働者は責任を負わないか、または、過失相殺の主張をすることができると考えられます。
法、根拠等説明
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
【参考判例】
サロン・ド・リリー事件 (浦和地裁 昭和61年5月30日判決)
《判例要旨》
美容指導を受けた従業員が会社の意向に反して退職した場合、講習手数料として入社時に遡って月額4万円を支払う旨の契約について、従業員に対する指導の実態は一般の新人社員教育とさして違いはなく、しかもこの契約により労働者の自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有することは明らかであるので労働基準法第16条に違反し無効である。
【平成25年6月当初掲載(平成28年3月・平成31年4月更新)】
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