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労働相談 新型コロナウイルス感染症に伴う休業命令および休業手当

更新日:2021年3月26日更新 印刷

 新型コロナウイルス感染症に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応がとられる中で、休業要請が行われたため、勤めている会社から休業命令を受けました。

 賃金が減り、生活に支障が生じることが心配ですが、休業手当の支払いを受けることができるのでしょうか。

答 

 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業(※補足1)の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされており、不可抗力による休業の場合は、使用者に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。

 ここで言う不可抗力は、

  1. その原因が事業の外部により発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

という要素をいずれも満たす必要があります。

 具体的には

 1に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。

 2に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしていると言えるか否かは、例えば、以下のような事情から判断されます。

・ 自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか。

・ 労働者を他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか

 なお、アルバイト、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も休業手当の支払い対象となります。

 このように、休業手当の支払義務は、上記の要素に左右されるため、労使が休業中の手当等について、よく話し合うとともに、様々な支援制度(※補足2)を活用し、労働者の不利益を回避するよう努力することが大切です。

 福岡県では、県内4カ所の労働者支援事務所に相談窓口を設けています。労働者・使用者双方から相談を受け付けていますので、ぜひご相談ください。

補足

1 休業

「休業」とは、労働契約上労働義務がある時間について労働をなしえなくなることであり、集団的(一斉)休業たると個々人のみの休業たるとを問いません。丸1日の休業のみならず1日の所定労働時間の一部のみの休業も含まれます。

2 様々な支援制度

 1 使用者に対する支援制度

・雇用調整助成金

 「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」(新しいウィンドウで開きます)

・小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して助成するものです。

厚生労働省ホームページ「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」(新しいウィンドウで開きます)

・産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。

厚生労働省ホームページ「産業雇用安定助成金」(新しいウィンドウで開きます)

※各支援制度の支援内容、受給要件、申請期限等については、変更・終了等が発生する場合があるため、厚生労働省のホームページにおいて最新の情報をご確認ください。

2 労働者に対する支援制度

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(新しいウィンドウで開きます)

※各支援制度の支援内容、受給要件、申請期限等については、変更・終了等が発生する場合があるため、厚生労働省のホームページにおいて最新の情報をご確認ください。

3 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、または感染が疑われる場合における休業手当の支払い義務の考え方(厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」抜粋)

1 休業手当の支払い対象となる場合

例1 使用者の自主的な判断で、発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置を取る場合。

例2 発熱などの症状はなく、PCR検査においては陰性であり、帰国者・接触者相談センターからの指示もないが、新型コロナウイルスに感染した方の濃厚接触者であることのみをもって、使用者の自主的な判断で、労働者を休ませる措置を取る場合。

2 休業手当の支払い対象とならない場合

例1 労働者が新型コロナウイルス感染症に感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合。

   ※健康保険に加入し要件を満たす場合は、傷病手当金が支給されます。

例2 新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合。

   ※事業場に病気休暇制度があれば活用することが考えられます。

法、根拠等説明

労働基準法第26条(休業手当)

労働基準法第12条(平均賃金)

 

【令和3年3月当初掲載】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149
 

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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