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労働相談 同一労働同一賃金
問
非正規雇用(有期雇用労働者)で働いています。正社員と仕事内容はほぼ同じですが、手当等で差があると感じています。
正社員との待遇差は仕方がないことなのでしょうか?
答
平成30年に成立した「働き方改革関連法」は、「労働時間法制の見直し(長時間労働の縮減等)」と、「雇用形態に関わらない公正な待遇(いわゆる同一労働同一賃金)」、からなっています。
相談者の質問にあるような待遇格差の問題については、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるように、パートタイム労働法(※1)、労働契約法、労働者派遣法(※2)が改正されました。
具体的には、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差をなくすための規定が整備されました。ただし、すべての待遇差が違法になるということではなく、個別の労働条件の趣旨に照らし、併せてそれぞれの労働者の責任の度合いなどが勘案され、判断されることになります。
法改正のポイントは下記のとおりですが、待遇差に合理性があるかどうかの判断が難しいものもあります。そこで、まず会社の上司等(人事窓口)に疑問に思っている待遇について、説明を求めてみてはいかがでしょうか。
そのうえで、なお疑問が残る場合にはお近くの労働者支援事務所もしくは労働基準監督署などへ相談してください。
※1 パ-トタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになり、法律の名称も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パ-トタイム・有期雇用労働法」)に変わりました。
※2 派遣労働者についても、労働者派遣法が改正され、下記のパートタイム・有期雇用労働法のポイント1~3の内容が整備されました。
パートタイム・有期雇用労働法のポイント
1 不合理な待遇差の禁止
・均衡待遇(不合理な待遇差の禁止)
1.職務内容(業務内容及び責任の程度)、2.職務内容・配置の変更範囲、3.その他の事情、の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止
・均等待遇(差別的取扱いの禁止)
1.職務内容(業務内容及び責任の程度)、2.職務内容・配置の変更範囲、が同じ場合は差別的取扱い禁止。
・待遇ごとに判断することを明確化するため、同一労働同一賃金ガイドライン(指針、下記3参照)を策定
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待遇の違いについての説明にはなりません。
また、説明を求めた労働者に対する不利益取り扱いが禁止されます。
3 同一労働同一賃金ガイドライン
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方や具体例を示しています。
(例)
・基本給:労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給をしなければなりません。
・賞与:会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。
・通勤手当:正規雇用労働者と同一の支給をしなければなりません。
待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください。
ガイドラインの詳細については、厚生労働省ホームページ「同一労働同一賃金ガイドライン」(新しいウィンドゥで開きます)をご覧ください。
4 その他
・行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR(※3))の整備
・施行日:令和2年4月1日。中小企業は令和3年4月1日~適用。
※3 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続(紛争調整委員会による調停など)のことをいいます。
法、根拠等説明
法律
パートタイム・有期雇用労働法第3、8~10、14、15、18、24、25条
旧パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
労働者派遣法第30条の3
旧労働契約法第20条
判例
ハマキョウレックス事件(最二小法廷判決平成30年6月1日)
長澤運輸事件(最二小法廷判決平成30年6月1日)
日本郵便事件(最二小法廷判決平成30年9月14日)
メトロコマース事件(最三小法廷判決令和2年10月13日)
大阪医科薬科大学事件(最三小法廷判決令和2年10月13日)
【令和3年3月当初掲載】
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