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新型コロナウイルス感染症への対応に伴う飲食店等の路上でのテラス営業等について
更新日:2022年10月1日更新
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う「3つの密」の回避や、「新しい生活様式」への対応が必要な飲食店等の皆様を支援するため、緊急措置として、路上でのテイクアウト販売やテラス営業ができるよう、道路占用の許可基準を緩和しました。
この緊急措置による路上利用のためには、個別店舗ごとではなく、市町村や商店街振興組合、商工会、商工会議所等により一括して道路占用許可を受けていただくことが必要です。
主な要件は次のとおりですので、テラス営業等による路上利用をお考えの方は、最寄りの市町村や、加入している商店街振興組合、商工会、商工会議所等にご相談ください。
主 な 要 件 | |
1 占用主体 |
以下のいずれかの団体による一括占用 ア 市町村等の地方公共団体 イ 市町村等の地方公共団体を含む地元関係者で構成された協議会等 ウ 都市再生推進法人、地域再生推進法人等 エ 商店街振興組合、商工会、商工会議所その他市町村が支援する実施主体等 |
2 占用期間 | 令和5年3月31日まで |
3 占用場所 |
・道路の構造や交通に大きな支障がない場所 ・歩道においては、次の歩行空間を確保できる場所 交通量が多い場所…3.5m以上 それ以外の場所……2.0m以上 |
4 占用料 | 免除(原則) |
5 占用手続 |
・道路管理者への申請は、占用主体となる団体で一括して行います。 ・路上利用をお考えの方は、まず、最寄りの市町村、加入している商店街振興組合、商工会、商工会議所等にご相談ください。 |
6 その他 |
・路上利用される事業所の皆様は、路上の清掃にご協力ください。 ・道路の状況により、許可条件が付されることがあります。 |