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令和元年台風19号による被災納税者に対する県税の申告・納付等の期限の延長について
令和元年台風19号により被害を受けられた皆様方に心からお見舞い申し上げます。
被災納税者に対する県税について、申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入等に関する期限を次のとおり延長します。
お気軽に管轄する県税事務所へご相談ください。
1 対象地域の個人・法人等(注1)に対する申告・納付等の期限を延長(申請不要)
(1)対象地域
岩手県 |
久慈市、下閉伊郡普代村 |
宮城県 | 角田市、伊具郡丸森町 |
福島県 | 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町 |
茨城県 | 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町 久慈郡大子町 |
栃木県 | 栃木市 佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町 |
長野県 |
長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内 |
注1 対象地域の個人・法人等
個人:対象地域に住所又は居所がある者
法人等:対象地域に主たる事務所又は事業所がある法人等
(2)対象となる税金の種類
申告・納付等の期限が、令和元年10月12日から令和2年8月30日までの間に到来するすべての県税。ただし、証紙徴収分及び自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用した場合の納付を除く。
(3)延長する期限
令和2年8月31日
2 その他
(1) 上記対象地域以外の個人・法人等で、今般の台風の影響により県税の申告・納付等ができない方についても、申請に基づき納期限等の延長が認められます。
(2) 被害を受けられた方で、県税を一時に納付することが困難な場合は、納税の猶予や減免の制度があります。
詳しくは、以下をご覧ください。