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令和4年台風第14号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法を適用しました

更新日:2022年9月18日更新 印刷
 令和4年台風第14号に伴う災害が発生するおそれがあり、災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部が設置され、同法により告示された所管区域内の市町村において、災害により被害を受けるおそれが生じていることから、県は60市町村に対し、災害救助法の適用を決定しました。

1 法適用日   

    令和4年9月18日

 

2 適用市町村 

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

 

3 救助の内容

避難所の設置

 

<参考> 災害が発生するおそれ段階の適用(災害救助法第2条第2項)

 災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策基本法に規定する災害対策本部が設置され、当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。

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