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令和3年8月11日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱い 及び 妊産婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い について

更新日:2021年8月13日更新 印刷

養育医療券をお持ちの方へ

令和3年8月11日からの大雨のために、養育医療券等を紛失あるいは家庭に残したまま避難された方は、

○ 養育医療券の交付を受けている者であること

○ 氏名、生年月日、住所及び支援給付の実施機関名

を、医療機関の窓口にお伝えいただくことにより、受診できるものとされています。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外での医療機関でも受診ができます。

母子健康手帳の交付及び妊産婦、乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスについて

 

1  妊婦健康診査について

1 対象者  

令和3年8月11日からの大雨による災害救助法の適用を受けた地域の妊婦

  災害救助法の適用を受けた地域

 

2 適用に係る取扱いについて

(1)妊婦健康診査受診券を持たずに避難した場合

避難先自治体に申し出て、妊婦健康診査受診券を交付いただいてください。

(2)妊婦健康診査受診券を持って避難した場合

避難先自治体の医療機関に、前居住地自治体の妊婦健康診査受診券を提出して妊婦健診を受診してください。

受診券発行元である前居住地被災地自治体における対応となり償還払い等の対応になります。

 

2  医療機関で個別に実施する乳幼児健康診査について

上記 「1 妊婦健康診査」に準じた対応となりますので、避難先の自治体にお問い合わせください。 

 

3  母子健康手帳の交付及びその他の母子保健サービスについて

母子健康手帳の交付やその他の母子保健サービスについては、避難先の自治体にお問い合わせください。 

 

 

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