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差別落書きを許さない!
更新日:2021年8月27日更新
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差別落書きを許さない!
県内では、今もなお部落差別(同和問題)に関する悪質な差別落書きが発生しています。
これらは、人の心を傷つけるだけでなく、差別を助長するものであり、決して許すことのできない行為です。
また、落書き自体、軽犯罪法や刑法の器物損壊罪で罰せられたり、侮辱罪や名誉棄損で訴えられることもあります。
「差別落書きを許さない!」という共通認識のもと、私たち一人ひとりが人権を尊重し、部落差別のない社会をめざしましょう。
(啓発ポスター)差別落書きを許さない社会を! [PDFファイル/272KB]
部落差別の解消の推進に関する法律
「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月に施行されています。
福岡県部落差別の解消の推進に関する条例
「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を平成31年3月に施行しています。