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令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険)

更新日:2023年5月17日更新 印刷

 こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の届出に係る手続きについて記載しています。

 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。

令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険)

 令和5年4月又は5月から介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出等を提出されるようお願いします。

 ※当該内容における加算算定対象事業所への通知は、3月中旬頃に郵送予定です。

 令和4年度以前に届出をされている事業者についても、令和5年4月以降に加算を算定しようとする場合、必ず改めて届出が必要です。

 処遇改善加算のみ届け出る場合は、届出書等のうち、処遇改善加算の必要事項のみ記載し、特定加算・ベースアップ等加算も合わせて届け出る場合は、処遇改善加算と特定加算・ベースアップ等加算の必要事項をもれなく記載してください。

 なお、令和5年度より下記のとおり見直されることとなりました。

〇令和5年度における主な見直し内容

 令和5年度の様式については、主に以下のとおり簡素化が行われています。

・ 今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ること。

・ 前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げないこと(※)の誓約を求めること。

 (※)現行でも、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たすこととしている。

目次

1 加算について

2 届出に必要な書類

3 届出方法

4 加算に関する質問事項について

5 加算算定対象サービスと加算率

1 加算について

(1)処遇改善加算の区分と要件

処遇改善加算の区分と要件については、下表のとおりとなります。

処遇改善加算の区分と要件
区分 要件
処遇改善加算(1) 「キャリアパス要件1」「キャリアパス要件2」「キャリアパス要件3」「令和5年度に実施する職場環境等要件」の全てを満たす
処遇改善加算(2)

「キャリアパス要件1」「キャリアパス要件2」「令和5年度に実施する職場環境等要件」の全てを満たす

処遇改善加算(3) 「キャリアパス要件1」「キャリアパス要件2」のいずれかと、「令和5年度に実施する職場環境等要件」を満たす

(2)特定加算の区分と要件

特定加算の区分と要件については、下表のとおりとなります。

特定加算の区分と要件
区分 (1)介護福祉士の配置等要件 (2)処遇改善加算要件 (3)職場環境等要件 (4)見える化要件
特定加算(1) 満たす 満たす 満たす 満たす
特定加算(2) 満たさない 満たす 満たす 満たす

(3)ベースアップ等加算の要件

・処遇改善加算1~3のいずれかを取得していること

・加算の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等( 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用すること

(4)国からの通知、Q&A等

具体的な要件や加算対象、届出様式の記載方法等、詳細な内容については、以下の資料を御参照ください。

(国からの通知)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0301第2号令和5年3月1日) [PDFファイル/1.24MB]

(国からのQ&A)

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)(介護職員処遇改善加算部分抜粋) [PDFファイル/547KB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日) [PDFファイル/2.54MB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日) [PDFファイル/348KB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日) [PDFファイル/599KB]

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日) [PDFファイル/220KB]

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成30年8月6日)(介護職員処遇改善加算部分抜粋) [PDFファイル/193KB]

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)(介護職員処遇改善加算部分抜粋) [PDFファイル/387KB]

平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日) [PDFファイル/163KB]

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)(介護職員処遇改善加算部分抜粋) [PDFファイル/170KB]

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日)(介護職員処遇改善加算部分抜粋) [PDFファイル/40KB]

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)(介護職員処遇改善加算部分抜粋) [PDFファイル/126KB]

(参考)介護職員処遇改善交付金に関するQ&A(Vol.2) [PDFファイル/267KB]

(参考)介護職員処遇改善交付金に関するQ&A [PDFファイル/127KB]

(本県作成届出の手引き)

処遇改善加算と特定加算の届出方法を解説した届出の手引きを作成しました。ぜひご活用ください。

令和5年度福岡県介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算届出の手引き [PDFファイル/1.49MB]

(よくある質問と回答)

よくある質問と回答 [PDFファイル/242KB]

2 届出に必要な書類

加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出してください。

 (必須)

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算届出に係る提出書類について

(2)介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)

(3)介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)

 (特定加算を取得する場合)

(4)介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)

 (ベースアップ等加算を取得する場合)

(5)介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)

 (福岡県以外の指定権者に係る事業所を含めて届出を行う場合)

(6)他の指定権者等に係る加算見込額等の状況(福岡県様式)

 (賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合)

(7)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
※ (7)は、経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

処遇改善加算区分に応じた添付書類
処遇改善加算区分 必ず提出 必要に応じて提出
処遇改善加算(1)~(3) (1)~(3) (5)、(6)
特定加算区分に応じた添付書類
特定加算区分 必ず提出 必要に応じて提出
特定加算(1)~(2)

上記に加え(4)

ベースアップ等加算区分に応じた添付書類
ベースアップ等加算区分 必ず提出 必要に応じて提出
ベースアップ等加算(1)~(2)

上記に加え(5)

 

(届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類。※届出時の提出は不要です。整備・保管を徹底してください。)

(8)就業規則及び賃金規定(写し)

(9)職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系

(10)昇給の仕組みについて明文化した書面

(11)サービス提供体制強化加算に係る届出の写し


届出に必要な様式のデータは以下のとおりです。

(1)届出に係る提出書類について [Excelファイル/42KB]

(1)[記載例]届出に係る提出書類について [Excelファイル/43KB]

(2)~(4)、(6)別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4及び福岡県様式 [Excelファイル/453KB]

(2)~(4)、(6)[記載例]別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4及び福岡県様式 [Excelファイル/480KB]

(7)別紙様式5 [Excelファイル/25KB]

(7)[記載例]別紙様式5 [Excelファイル/30KB]

3 届出方法

 届出を行う場合は、下記をご参照に郵送または持参により計画書を提出してください。

(1)提出期限

 算定を受けようとする月の前々月の末日まで(例:10月サービス分から算定を受けようとする場合は8月末日まで)

(2)提出先

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

 福岡県保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室

 

〇郵送の場合

 ・朱書きで「令和5年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。

 ・郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。

 ※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。また、届出件数が膨大なため、個別での送付状況の確認はできませんので、あらかじめ御了承ください。

(3)その他、届出に当たっての留意事項

・複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に福岡県の所管以外の事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。

※福岡県所管の事業所において加算取得の予定がない場合、福岡県への届出は必要ありません。

・介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。

・介護職員処遇改善加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。

(4)変更の届出について

年度途中で、以下の事項に変更があった場合、変更の届出を速やかに行ってください。

・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。

・法人単位で届出を行う場合において、計画書に含まれる介護サービス事業所等に増減があった場合。

・就業規則を改正(処遇改善加算及び特定加算に関する内容に限る。)した場合

・キャリアパス要件、職場環境等要件に関する適合状況に変更があった場合

・介護福祉士の配置等用件に関する適合状況に変更があり、特定加算の区分に変更が生じる場合。

変更届出書(様式4) [Excelファイル/20KB]

4 加算に関する質問事項について

 以下の(1)、(2)いずれかの方法でご質問ください。(2)でのお問い合わせの際は、質問フォームに連絡のつくメールアドレス又はファックス番号のいずれかを必ず記載してください。

 また、多く寄せられた質問については、県ホームページ上にて「よくある質問と回答」として掲載することがありますので、併せて御了承ください。

(1)電子メール

Email : k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp

(2)ファックス

 質問票 [Wordファイル/13KB]に必要事項を御記入の上、以下のファックス番号まで御送付ください。

ファックス番号 : 092-643-3253

 ※回答にお時間をいただく場合がありますので御了承ください。

5 加算算定対象サービスと加算率

  

加算算定対象サービスと加算率
サービス区分

 加算率

 
現行加算 特定加算

ベースアップ等

加算

(1) (2) (3) (1) (2)  

・訪問介護

・訪問型サービス(独自)(※旧介護予防)

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

13.7% 10.0% 5.5% 6.3% 4.2%

2.4%

・(介護予防)訪問入浴介護 5.8% 4.2% 2.3% 2.1% 1.5%

1.1%

・通所介護

・通所型サービス(独自)(※旧介護予防)

・地域密着型通所介護

5.9% 4.3% 2.3% 1.2% 1.0%

1.1%

・(介護予防)通所リハビリテーション 4.7% 3.4% 1.9% 2.0% 1.7%

1.0%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

8.2% 6.0% 3.3% 1.8% 1.2%

1.5%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

10.4% 7.6% 4.2% 3.1% 2.4%

2.3%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

10.2% 7.4% 4.1% 1.5% 1.2%

1.7%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11.1% 8.1% 4.5% 3.1% 2.3%

2.3%

・介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設

・(介護予防)短期入所生活介護

8.3% 6.0% 3.3% 2.7% 2.3%

1.6%

・介護老人保健施設

・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

3.9% 2.9% 1.6% 2.1% 1.7%

0.8%

・介護療養型医療施設

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))

2.6% 1.9% 1.0% 1.5% 1.1%

0.5%

・介護医療院

・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

2.6% 1.9% 1.0% 1.5% 1.1%

0.5%

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)居宅療養管理指導

・(介護予防)福祉用具貸与

・特定(介護予防)福祉用具販売

・居宅介護支援

・介護予防支援

0%

※ 加算算定対象外

  

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