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令和4年度地下水調査(概況調査)結果のお知らせ
令和4年度地下水調査(概況調査)結果のお知らせ
1 調査の概要
(1) 調査目的
- 水質汚濁防止法第15条第1項(都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない)に基づき、県内の地下水の状況を把握するために毎年度、実施している。
(2) 調査項目
- 地下水の環境基準項目等の33項目
(3) 調査区域
- 県内を10キロメートルメッシュに区画し、さらに5キロメートルメッシュで4分割した43地点(市町村と協議の上、対象井戸を決定)。
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(4) 採水日及び分析機関
ア 採水日
- 令和4年5月31日、6月7日
イ 分析機関
- 福岡県保健環境研究所
2 調査の結果等
(1) 43地点のうち2本の井戸で「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が、1本の井戸で「砒素(ひそ)」及び「ふっ素」が、1本の井戸で「砒素(ひそ)」が、1本の井戸で「ふっ素」が、環境基準を超えて検出された。
- ほかの38本の井戸は、すべての項目で基準値等に適合
(2) 基準を超過した地下水地点及び検出値(単位:mg/L)
No. |
井戸所在地 |
項目 |
検出値 |
環境基準値 |
1 |
遠賀町大字別府 |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
16 |
10以下 |
2 |
福津市八並 |
15 |
||
3 |
大川市大字下木佐木 |
砒素 |
0.057 |
0.01以下 |
ふっ素 |
0.90 |
0.8以下 |
||
4 |
八女市上陽町上横山 |
砒素 |
0.075 |
0.01以下 |
5 |
吉富町大字小犬丸 |
ふっ素 |
0.84 |
0.8以下 |
(3) 基準超過の原因
-
No.1及びNo.2について、地下水環境基準を超過した井戸を中心に「汚染井戸周辺地区調査」を実施した結果、周辺地区での基準超過は確認されなかった。県公害専門委員の意見を踏まえ、施肥の影響等が原因と考えられる。
-
No.3、No.4、No.5について、井戸の周辺地域を調査した結果、発生源となるような事業場等はない。県公害専門委員の意見を踏まえ、原因は自然由来によるものと考えられる。
-
(県南地域の地下水に係る砒素(ひ素)の検出については、こちらをご覧ください。)
(4) 地下水の利用状況等
-
No.1、No.2、No.3の井戸は生活用水として利用されており、飲用には水道水を利用している。
-
No.4の井戸は生活用水として利用されている。水道給水管の未布設区域であるため、飲用には、市販の飲用水や浄水器の設置等を指導している。
-
No.5の井戸は飲用利用されている。水道給水管の布設区域であるため、水道水の利用等を指導している。
(5) 飲用による健康への影響
-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、今回検出された濃度では乳幼児以外では健康への影響はないと考えられる。乳幼児については、酸素欠乏症を引き起こす可能性があるため、飲用を避けることが望ましい。
-
ふっ素については、歯の形成期における「斑状歯(はんじょうし)」発生の可能性等があるため、飲用を避けることが望ましい。
-
砒素については、今回検出された濃度では健康への影響はないと考えられるが、飲用を避けることが望ましい。
(6) 周辺地区への周知状況
- 市町の協力のもと、今回の調査結果とともに、飲用にあたっては、水道水や浄水器等を利用するよう、回覧板やチラシ・広報誌の配布により周知している。