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緊急特別融資枠を創設し、中小企業支援を実施~令和2年7月豪雨で被災された中小企業の経営回復を支援します~
更新日:2020年8月26日更新
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緊急特別融資枠を創設し、中小企業支援を実施~令和2年7月豪雨で被災された中小企業の経営回復を支援します~
- 令和2年7月豪雨により、県内の広い範囲で中小企業に被害が生じています。
被害額は、7月31日現在、30億円程度となっております。 - このため、県では、相談窓口を設置するとともに、低利融資の実施や返済条件の緩和措置などを行ってまいりました。
- これらに加え、本日、県の制度融資である緊急経済対策資金に、融資条件をより有利にした「緊急特別融資枠」を創設し、施設・設備の復旧を強力に後押しすることとしました。
- 具体的には、
(1)融資限度額は3千万円
(2)金利は、「緊急経済対策資金」よりも引き下げて0.9%
(3)保証協会への保証料は、全て県が補てんし、中小企業の負担は0としています。 - 被災中小企業が一日も早い経営回復を図ることができるよう、全力で取り組んでまいります。
緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」の概要
- 緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」の概要
(1)融資対象 令和2年7月豪雨災害に係る被災中小企業
(2)資金使途 復旧に要する設備資金、運転資金
(3)融資利率 0.9% <通常1.3%から0.4%引下げ>
(4)保証料率 0% <所定料率0.25%~1.62%を全額県が負担>
(5)限 度 額 3千万円 <既存の融資限度額1億円とは別枠>
(6)返済期間 10年以内 (据置2年以内)
(7)実施期間 令和2年8月25日~令和3年3月31日
(8)申 込 先 取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
※市町村等の発行する「り災証明書」又は「被災証明書」が必要となります。
(但し、市町村においてり災証明書の発行に時間を要する場合は、後日提出も可)
※原則として既存借入れの借換はできません。(令和2年7月豪雨に係る緊急経済対策資金(知事指定風水害、セーフティネット保証4号)の借入れについては借換可) - ※緊急経済対策資金「知事指定風水害」と「緊急特別融資枠」は併用可。