本文
令和2年7月豪雨による被災納税者に対する県税の申告・納付等の期限の延長について
更新日:2020年12月18日更新
印刷
令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方に心からお見舞い申し上げます。
被災納税者に対する県税について、申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入等に関する期限を次のとおり延長します。
お気軽に管轄する県税事務所へご相談ください。
1 対象地域の個人・法人等(注1)に対する申告・納付等の期限を延長(申請不要)
(1)対象地域
熊本県 |
人吉市 球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村 八代市坂本町 葦北郡芦北町 |
注1 対象地域の個人・法人等
個人:対象地域に住所又は居所がある者
法人等:対象地域に主たる事務所又は事業所がある法人等
(2)対象となる税金の種類
申告・納付等の期限が、令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に到来するすべての県税。ただし、証紙徴収分及び自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用した場合の納付を除く。
(3)延長する期限
令和3年2月1日
2 その他
(1) 上記対象地域以外の個人・法人等で、今般の豪雨の影響により県税の申告・納付等ができない方についても、申請に基づき納期限等の延長が認められます。
(2) 被害を受けられた方で、県税を一時に納付することが困難な場合は、納税の猶予や減免の制度があります。
詳しくは、以下をご覧ください。