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令和2年人事委員会勧告
令和2年「福岡県の職員の給与に関する報告及び勧告」の概要
本年の給与勧告のポイント
ボーナスを引下げ(△0.05月分)
○ 民間の支給割合に見合うよう、期末・勤勉手当(ボーナス)を0.05月分引下げ
(年間支給月数4.50月分 → 4.45月分)
○ 月例給・勤務時間その他の勤務条件などについては、別途必要な報告・勧告を予定
1 人事委員会勧告制度の基本的な考え方
本委員会は、地方公務員法に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、民間事業所の従業員の状況、国及び他の地方公共団体の職員の状況等を考慮した上で、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与等に関し、報告及び勧告を実施
2 期末・勤勉手当(ボーナス)の改定等
(1)民間給与の調査
企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所1,995事業所から516事業所を無作為に抽出。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、ボーナスに関する調査を実地によらない方法で6月29日から7月31日まで実施。なお、月例給に関する調査は8月17日から9月30日まで実施
(2)民間との比較
昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給割合)と職員の年間の支給月数を比較。職員の支給月数が民間の支給割合を0.05月分上回る。
民間の支給割合(A) |
職員の支給月数(B) |
差(A-B) |
4.45月分 |
4.50月分 |
△0.05月分 |
(3)改定の内容(条例の公布の日から実施)
民間の年間支給割合に見合うよう、0.05月分引下げ
・4.50月分 → 4.45月分(引下げ分は期末手当に反映)
[参考] 職員(行政職)の年間給与(月例給+ボーナス)の平均額
改定前 |
改定後 |
増減額 |
6,176,476円 |
6,157,061円 |
△19,415円(△0.31%) |
3 その他
勤務時間その他の勤務条件などは、月例給の調査結果とともに、必要な報告・勧告を予定