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経済産業省における押印を求める手続【計量法関係】の見直し等についてのお知らせ
更新日:2021年2月9日更新
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押印を求める手続の見直しを行うため、計量法関係の経済産業省令が一部改正されました
経済産業省が所管する省令等において押印を求めている手続等に関して、押印を不要とするための所要の規定等を整備することを目的に、『押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令』(経済産業省令第九十二号)等が、令和2年12月28日に公布、施行されました。
この省令等により押印が不要となった主な手続き(様式)は、以下のとおりです。
この省令等により押印が不要となった主な手続き(様式)は、以下のとおりです。
計量法施行規則
・届出事業者(製造・修理・販売)が、届出事項に変更が生じた際に使用する「届出書記載事項変更届」の届出者印
・届出事業者(製造・修理・販売)が、事業を廃止した際に使用する「事業廃止届」の申請者印
・計量証明事業者の登録を受ける際に使用する「計量証明事業登録申請書」の申請者印
・計量証明事業の登録事項に変更が生じた際に使用する「登録申請書記載事項変更届」の届出者印
・計量証明事業者が作成した事業規程を提出する際及び変更が生じた際に使用する「事業規程届出書」及び「事業規程変更届出書」の届出者印
・届出事業者(製造・修理・販売)が、事業を廃止した際に使用する「事業廃止届」の申請者印
・計量証明事業者の登録を受ける際に使用する「計量証明事業登録申請書」の申請者印
・計量証明事業の登録事項に変更が生じた際に使用する「登録申請書記載事項変更届」の届出者印
・計量証明事業者が作成した事業規程を提出する際及び変更が生じた際に使用する「事業規程届出書」及び「事業規程変更届出書」の届出者印
特定計量器検定検査規則
・特定計量器の検定を申請する際に使用する「検定申請書」の申請者印
・装置検査を申請する際に使用する「装置検査申請書」の申請者印
・装置検査を申請する際に使用する「装置検査申請書」の申請者印
基準器検査規則
・基準器検査を申請する際に使用する「基準器検査申請書」の申請者印及び代理人印
・基準器検査の申請を代理人に委任する際に使用する「委任状」の委任者印及び受任者印
・基準器検査の申請を代理人に委任する際に使用する「委任状」の委任者印及び受任者印
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
指定製造事業者の指定等に関する省令
従前の様式について
今回の改正により押印が廃止された各様式については、改正前の様式もそのまま使用できます。
その場合でも、押印は不要です。
詳しくは、福岡県計量検定所指導課(電話 092-939-1543)までお問い合わせください。
その場合でも、押印は不要です。
詳しくは、福岡県計量検定所指導課(電話 092-939-1543)までお問い合わせください。
検定・検査申請書を提出される皆さまへ
1 申請書の申請者欄への押印
押印は、省略いただいて結構です。
2 申請方法
申請書に手数料(福岡県領収証紙)を添えて、持参又は郵送にて申請をお願いいたします。
なお、郵送される場合は、配達記録が確認できるもの(簡易書留、特定記録郵便、レターパック等)にて提出を
お願いいたします。
(注)「証明申請書」の申請者欄への押印について
押印に代えて代表者の氏名を本人が自署することができます。
証明申請書を提出される皆さまへ
1 申請書の申請者欄への押印
押印に代えて代表者の氏名を本人が自署することができます。
2 申請方法
申請書に手数料(福岡県領収証紙)を添えて、持参又は郵送にて申請をお願いいたします。
なお、郵送される場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封の上、配達記録が確認できるもの(簡易書留、特定記録郵便、
レターパック等)にて提出をお願いいたします。