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「福岡県特定非営利活動促進法施行条例施行規則」の一部改正について
更新日:2019年12月24日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(令和元年福岡県規則第32号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の制定による行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正により、当然必要とされる規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和元年12月24日