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「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました
福岡県内に農業用ため池を所有・管理している皆様へ
近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、適切な管理・保全に必要な措置を講じる「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が、令和元年7月1日に施行されました。
☆☆☆農業用ため池の届出制度が始まります☆☆☆
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を福岡県に届け出ることが必要となります。
なお、届出書の様式や提出方法は、お近くの農林事務所又は市町村にご確認ください。
Q 届出が必要となるため池は?
農業用に利用される全てのため池です。
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
Q 届出の期限は?
農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
※法律の施行日前に設置された農業用ため池については、令和元年12月27日までに届出をする必要があります。
Q 届出をすべき人は?
農業用ため池の所有者です。
※法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。
☆☆☆防災上重要な農業用ため池を福岡県が指定する制度も始まります☆☆☆
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、福岡県が「特定農業用ため池」に指定します。
<指定基準>
1 ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。
2 ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000m3以上である。
3 ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000m3以上である。
4 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。
Q 特定農業用ため池に指定されると?
1 市町村がハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。
2 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。
3 防災工事計画の届出が必要となります。
4 所有者が不明で、適正に管理されなくなるおそれが高い施設については、市町村による施設管理が可能となります。