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特定非営利活動法人 認定申請様式等ダウンロード
認定申請様式等ダウンロード(手続別)
【福岡県知事が所轄庁である特定非営利活動法人等が提出する書類】
- 認定申請時に提出する書類
- 認定の有効期間の更新申請時に提出する書類
- 特例認定申請時に提出する書類
※認定・特例認定の申請をご検討されている特定非営利活動法人は、まず、 事前チェックシート で自己チェックをおすすめします。 - 合併の認定申請時に提出する書類
イ 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合
ロ 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人を除く。)と合併をした場合 - 毎事業年度初めの3か月以内に提出する書類
- 助成金の支給を行った場合に提出する書類
- 代表者の氏名に変更があった場合に提出する書類
(注意)このほか、役員の変更等をした場合、定款を変更した場合、定款の変更に係る登記をした場合については、特定非営利活動法人として、書類の提出が必要です。
【主たる事務所が福岡県以外にあり、従たる事務所が福岡県内にある認定特定非営利活動法人等が提出する書類】
- 所轄庁から認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けた場合に福岡県知事に提出する書類
- 役員の変更等をした場合に福岡県知事に提出する書類
- 定款を変更した場合(所轄庁の認証が必要な場合は除く。)に福岡県知事に提出する書類
- 定款の変更に係る登記をした場合に福岡県知事に提出する書類
- 所轄庁から定款変更の認証を受けた場合に福岡県知事に提出する書類
- 認定特定非営利活動法人と認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人との合併の認定を受けた場合に福岡県知事に提出する書類
- 特例認定特定非営利活動法人と特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人を除く。)との合併の認定を受けた場合に福岡県知事に提出する書類
【福岡県内に事務所がない認定特定非営利活動法人等が提出する書類】
※ ご不明な点はNPO・ボランティアセンター認証班までお問い合せください。
電話 092-631-4412
提出先
福岡県NPO・ボランティアセンター
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町13-50(福岡県吉塚合同庁舎5階)
電話 092-631-4412
ファックス 092-631-4413
【福岡県知事が所轄庁である特定非営利活動法人等が提出する書類】
1.認定申請時に提出する書類
※ワード形式かエクセル形式をお選びください。
※条例個別指定基準に適合する法人は、寄附者名簿の添付は必要ありません。
1号基準 |
2号基準 |
3号基準 |
4号基準 |
5号基準 |
6~8号基準 |
||||||||
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第1表 |
第1表付表1 |
第1表付表2 |
第2表 |
第3表 |
第3表付表1 |
第3表付表2 |
第4表 |
第4表付表1 |
第4表付表2 |
第5表 |
第6~8表 |
||
相対値基準 |
原則用 |
||||||||||||
小規模法人用 |
|||||||||||||
絶対値基準 |
不要 |
不要 |
|||||||||||
条例個別指定法人 |
不要 |
不要 |
* 「要」をクリックすると、wordファイルの様式が表示されます。
1号基準 |
2号基準 |
3号基準 |
4号基準 |
5号基準 |
6~8号基準 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1表 |
第1表付表1 |
第1表付表2 |
第2表 |
第3表 |
第3表付表1 |
第3表付表2 |
第4表 |
第4表付表1 |
第4表付表2 |
第5表 |
第6~8表 |
||
相対値基準 |
原則用 |
||||||||||||
小規模法人用 |
|||||||||||||
絶対値基準 |
不要 |
不要 |
|||||||||||
条例個別指定法人 |
不要 |
不要 |
* 「要」をクリックすると、wordファイルの様式が表示されます。
2号基準 |
3号基準 |
4号基準 |
5号基準 |
6~8号基準 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2表 |
第3表 |
第3表付表1 |
第3表付表2 |
第4表 |
第4表付表1 |
第4表付表2 |
第5表 |
第6~8表 |
||
条例個別指定法人でない法人 |
||||||||||
条例個別指定法人 |
* 「要」をクリックすると、wordファイルの様式が表示されます。
4.合併の認定申請時に提出する書類
イ 認定NPO法人が認定NPO法人でないNPO法人と合併をした場合
ロ 特例認定NPO法人が特例認定NPO法人でないNPO法人(認定NPO法人を除く)と合併をした場合
※ワード形式かエクセル形式をお選びください。
※ロの法人は、寄附者名簿の添付は必要ありません。
イの場合
1号基準 |
2号基準 |
3号基準 |
4号基準 |
5号基準 |
6~8号基準 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1表 |
第1表付表1 |
第1表付表2 |
第2表 |
第3表 |
第3表付表1 |
第3表付表2 |
第4表 |
第4表付表1 |
第4表付表2 |
第5表 |
第6~8表 |
||
相対値基準 |
原則用 |
||||||||||||
小規模法人用 |
|||||||||||||
絶対値基準 |
不要 |
不要 |
|||||||||||
条例個別指定法人 |
不要 |
不要 |
ロの場合
2号基準 |
3号基準 |
4号基準 |
5号基準 |
6~8号基準 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2表 |
第3表 |
第3表付表1 |
第3表付表2 |
第4表 |
第4表付表1 |
第4表付表2 |
第5表 |
第6~8表 |
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条例個別指定法人でない法人 |
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条例個別指定法人 |
* 「要」をクリックすると、wordファイルの様式が表示されます。
(所轄庁に既に提出しているものから変更がない場合は提出不要)
(4)第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類 2部
a 認定基準等チェック表(第3表) [Wordファイル/85KB] ※「ロ」の記載は不要
b 「役員」の状況(第3表付表1) [Wordファイル/78KB]
c 監査証明書又は「帳簿組織の状況」(第3表付表2) [Wordファイル/43KB]
d 認定基準等チェック表(第4表)(初葉) [Wordファイル/84KB]
e 認定基準等チェック表(第5表) [Wordファイル/49KB]
f 認定基準等チェック表(第7表) [Wordファイル/50KB]※第6、8表は不要
(注意)福岡県以外の都道府県にも事務所を置く場合は、その都道府県が指定する様式を使用し、事務所を置くすべての都道府県に提出することが必要です。
【主たる事務所が福岡県以外にあり、従たる事務所が福岡県内にある認定特定非営利活動法人等が提出する書類】
(3)活動計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
(6)年間役員名簿
(7)社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(8)役員名簿
(9)定款
(10)認証に関する書類の写し
(11)登記に関する書類の写し
(12)実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿の写し
(13)法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類((12)を除く。)及び法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し
(14)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し
(15)認定に関する書類の写し
※(2)~(7)は過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを提出してください。
合併後、これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出してください。
※(12)~(14)は、認定申請時の添付書類として所轄庁に提出した書類の写しを提出してください。
(3)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類のうち法第51条第5項において準用する法第44条第2項の申請書の添付書類として所轄庁に提出したものの写し
(4)有効期間の更新に関する書類の写し
(3)活動計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
(6)年間役員名簿
(7)社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(8)役員名簿
(9)定款
(10)認証に関する書類の写し
(11)登記に関する書類の写し
(12)法第59条第1号の規定による法第45条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び法第62条において準用する法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し
(13)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し
(14)特例認定に関する書類の写し
※(2)~(7)は過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを提出してください。
合併後、これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出してください。
※(12)~(13)は、特例認定申請時の添付書類として所轄庁に提出した書類の写しを提出してください。
※以下は新任の場合のみ必要です。
(3)就任承諾及び誓約書の謄本 1部
(4)当該各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等) 1部
(3)変更後の定款 1部
(3)変更後の定款 1部
(3)合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(4)合併当初の財産目録
(5)社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(6)役員名簿
(7)定款
(8)合併の認証に関する書類の写し
(9)合併の登記に関する書類の写し
(10)実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿の写し
(11)法第63条第5項において準用する法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類((10)を除く。)及び法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し
(12)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し
(13)合併の認定に関する書類の写し
※(2)~(7)は、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に係る書類を提出してください。
※(10)~(12)は、認定申請時の添付書類として所轄庁に提出した書類の写しを提出してください。
(3)合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(4)合併当初の財産目録
(5)社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(6)役員名簿
(7)定款
(8)合併の認証に関する書類の写し
(9)合併の登記に関する書類の写し
(10)法第63条第5項において準用する法第62条において準用する法第45条第1項第2号から第9号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し
(11)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し
(12)合併の認定に関する書類の写し
※(2)~(7)は、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に係る書類を提出してください。
※(10)~(11)は、特例認定申請時の添付書類として所轄庁に提出した書類の写しを提出してください。
【福岡県内に事務所がない認定特定非営利活動法人等が提出する書類】
(3)変更後の定款 2部
(4)定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書 2部
(5)役員名簿 2部
(6)確認書 1部
(7)直近の事業報告書等 1部
(8)認定等申請書に添付した寄附者名簿等すべての添付書類の写し 1部
(9)認定等に関する書類の写し 1部
(10)所轄庁に提出した直近の役員報酬規程等(寄附者名簿を除く添付書類を含む。)の写し 1部
(11)所轄庁に提出した直近の助成金の実績を記載した書類及び海外への送金等を記載した書類 1部
(3)活動計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
(6)年間役員名簿
(7)社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(8)役員名簿
(9)定款
(10)認証に関する書類の写し
(11)登記に関する書類の写し
(12)実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿の写し
(13)法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類((12)を除く。)及び法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し
(14)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し
(15)認定に関する書類の写し
※(2)~(7)は過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを提出してください。
合併後、これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出してください。
※(12)~(14)は、認定、有効期間の更新若しくは合併の認定申請時の添付書類として所轄庁に提出した書類の写しを提出してください。
(3)活動計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
(6)年間役員名簿
(7)社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(8)役員名簿
(9)定款
(10)認証に関する書類の写し
(11)登記に関する書類の写し
(12)法第59条第1号の規定による法第45条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び法第62条において準用する法第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類の写し
(13)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類の写し
(14)特例認定に関する書類の写し
※(2)~(7)は過去に所轄庁に提出したもののうち直近のものを提出してください。
合併後、これらの書類が作成されるまでの間は、合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに合併当初の財産目録を提出してください。
※(12)~(13)は、特例認定若しくは合併の認定申請時の添付書類として所轄庁に提出した書類の写しを提出してください。