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通訳案内士関係情報
更新日:2020年10月2日更新
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通訳案内士法の改正について
改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行されたことに伴い、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、今後は資格を有さない方であっても、有償で通訳案内業務を行えるようになるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。
改正後の通訳ガイド制度の概要については、観光庁ホームページをご参照ください。
改正通訳案内士法施行に伴う通知文書(観光庁)
通訳案内士登録情報検索サービスについて
観光庁では、通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けることを目的として「通訳案内士登録情報検索サービス」を平成30年1月より稼動しております。
このサービスでは、通訳案内士として登録された皆様が、希望により旅行会社等に対して、自己PRや得意分野などの情報を発信出来るようになるとともに、旅行会社等においても、訪日旅行者のニーズに合わせた通訳案内士の検索が可能になります。
サービスの概要等につきましては、観光庁ホームページをご参照ください。
通訳案内士の信用失墜行為の防止について
通訳案内士は、通訳案内士法(昭和24年法律第110号)に基づき、報酬を得て外国人に付き添い、旅行に関する案内を行うことを業とする国家資格であり、同法第31条により、通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないと規定されています。
このたび、一部地域において、通訳案内士が報酬を得て通訳案内を行う際、自家用車を用いて観光案内を行っているとの報告を受け、観光庁観光資源課長より、このような行為は道路運送法に違反するとして、下記のとおり通知がなされております。
通訳案内士及び地域通訳案内士(特区ガイド)の資格をお持ちの皆さま方は、通訳案内業務を行う際、関係法令を遵守してください。