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医療機関の方から寄せられている指定難病に関するよくある質問、自己負担上限額管理票等の記載方法
更新日:2015年3月25日更新
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医療機関の方から寄せられているよくある質問について
医療機関の皆様から寄せられているよくある質問と回答をまとめました。
自己負担上限額管理票(受給者証の裏面)の記載方法について
自己負担上限額管理票(受給者証の裏面)の記載については、下記を参考にしてください。
特定医療費にかかる自己負担管理票等の記載方法について(指定医療機関用)抜粋 [PDFファイル/677KB](厚生労働省健康局疾病対策課作成)
(注)上記資料の「5 管理票の記載について」に記載されている自己負担上限額管理票は例示であるため、福岡県の自己負担上限額管理票とでは異なる部分がありますが記載方法はほぼ同じです。
医療費管理票の記載方法について
受診者の方が「軽症者特例(軽症高額該当)(注1)」、「高額かつ長期(注2)」の申請をするためには、難病の治療に要した医療費総額が各制度の要件を満たしているのかを確認するための書類が必要になるため、指定医療機関においては「医療費管理票」の記載を依頼されることがあります。
依頼がありましたら記入例を参考にご記入をお願いします。
(注1)「軽症者特例(軽症高額該当)」とは
病状の程度が重症度基準を満たさないものの、申請日以前の12か月以内に指定難病に関する月毎の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合、支給認定がされる。
(注2)「高額かつ長期」とは
特定医療費の受給者のうち、所得の階層区分について一般所得I以上の者が、申請日以前の12か月以内に支給認定を受けた指定難病に係る月毎の医療費総額(10割分)が50,000円を超える月が6か月以上ある場合、月額の医療費の自己負担を軽減される(特定医療費の支給認定を受けた月以降の医療費総額をカウント)。