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麻薬小売業者免許継続申請について(南筑後保健福祉環境事務所)
更新日:2023年9月4日更新
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1 継続申請対象者について
下記1.2のいずれにも該当する業者が対象です。
1.麻薬業務所の所在地が大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・大木町・広川町の麻薬小売業者
※業務所の所在地が上記以外の地域の場合は管轄する保健福祉(環境)事務所・保健所に申請してください。
2.令和5年12月31日で有効期間が満了する麻薬小売業者
※麻薬取扱者免許番号が第21・・・・で始まる免許をお持ちの業者
2 受付期間について
令和5年10月16日(月曜日)まで(平日8時30分から17時まで)
3 申請場所
福岡県南筑後保健福祉環境事務所 総務企画課 企画指導係(柳川本庁舎(柳川市三橋町今古賀8-1福岡県柳川総合庁舎1階))
4 申請に必要なもの
(1)個人開設の麻薬小売業者の場合
- 申請書
- 診断書(1か月以内のもの)
- 手数料(3,900円) ※福岡県領収証紙で、納付していただきます。
(2)法人開設の麻薬小売業者の場合
- 申請書
- 業務を行う役員を証明する組織規定図又は業務分掌表(1か月以内のもの)
- 診断書(1か月以内のもの) ※業務を行う役員全員のものが必要です。
- 手数料(3,900円) ※福岡県領収証紙で、納付していただきます。
※領収証紙の販売場所等については次のページに記載してあります。(当所庁舎内2階の南筑後食品衛生協会でも販売しています(12時から13時除く))
5 申請書様式のダウンロード
(麻薬小売業者)免許申請書・診断書・組織規定図 [Wordファイル/54KB]
領収証紙納付書(麻薬小売業者) [Wordファイル/52KB]
6 注意事項
- 継続申請時に麻薬免許証の記載事項に変更がある場合には、麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出してください。
- 継続申請を行わない場合、有効期間内であれば廃止届を、有効期間満了後であれば返納届を提出してください。(廃止又は有効期間満了により麻薬業務所ではなくなった場合、残余麻薬届等(※)の提出が必要になります。)
- 継続申請をされた場合、旧免許証は新免許証交付時に返納してください。
※廃止した時点で所有する麻薬については、廃止の日から50日以内しか所持できませんので、50日以内に県内の他の麻薬取扱者に譲渡するか麻薬廃棄届を提出し、県職員立会いの下で廃棄する必要があります。