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令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第3項による救助の終了について

更新日:2024年9月4日更新 印刷
 令和6年台風第10号による災害について、災害救助法第2条第3項に基づき、救助を終了したことを公示する。

〇 適用終了市町

 久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、志免町、新宮町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、桂川町、大刀洗町、大木町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町

〇 適用終了日

 令和6年8月31日

 

 

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