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くらし110番 2023年8月
更新日:2023年8月24日更新
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2023年8月10日付朝日新聞から。
記事は原則毎月第2木曜の朝日新聞西部本社版に掲載されています。
災害後、家屋の修理トラブル
説明うのみにせずに確認・検討を 「訪問販売」ならクーリングオフも
こんなケース、あんなケース
- 豪雨で屋根瓦が飛び、外壁もはがれて困っていたところ、突然、「火災保険で修理ができますよ」と業者が訪ねてきた。保険請求手続きの代行と屋根瓦と外壁の修理を依頼してしまったけれど、不安だ。
- 台風の後、「屋根がずれているのが見えた」と業者が来た。屋根に上がり、スマホで撮ったという写真を見せられ、「このまま放置すると雨漏りする」と不安をあおられたため、すぐに契約した。約50万円と口頭で言われ、近く請求されると思う。業者は近隣も回っていたようで、1軒は断ったが、2軒は同じ状況で、工事はほぼ終わっている。契約した3軒は、うちも含めて高齢者のみの世帯だ。悪質業者の手口のように思うが、支払わないといけないのか。
気をつけよう
地震や台風、豪雨などの自然災害によって、家屋の修理が必要になることがありますが、「保険が使えなかった」「高額な工事代金を請求された」という相談が多く寄せられています。
被害に遭って途方に暮れている時に、業者から不安をあおられて勧誘されると、つい急いで契約してしまうかも知れません。
災害による被害で修理などが必要な場合は、「保険が使える」という業者の説明をうのみにせず、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金の対象になるかなどを必ず確認しましょう。契約する場合は、業者の説明をそのまま信用しないで、慌てずに複数の業者から見積書を取って比較したり、家族や近隣の方などに相談したりして十分に検討しましょう。工事代金についても、その場で支払うことはできるだけ避けましょう。
今回のケースは、特定商取引法の訪問販売に該当します。断れずに契約したとしても、書面(契約書)を受領した日を含め8日間は、工事が完了したか否かを問わず、クーリングオフができます。また、クーリングオフの期間を過ぎても、勧誘時の状況によっては、契約の取り消しができる場合もありますので、あきらめずに、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 188(いやや!)
お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。