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くらし110番 2023年6月
2023年6月15日付朝日新聞から。
記事は原則毎月第2木曜の朝日新聞西部本社版に掲載されています。
水回りトラブル 思わぬ高額請求
作業前に見積もりを書面で クーリングオフできる場合も
こんなケース、あんなケース
- ポストに「排水管高圧洗浄、地域一斉巡回」と書かれたチラシが入っていた。ちょうどメンテナンスしたいと考えており、3千円と安かったので申し込んだ。作業終了後、「3千円は1カ所分。複数箇所を洗浄したので3万3千円だ」と請求を受けた。支払ったが、金額に納得できない。
- トイレが詰まったので、ネットで調べて「トイレ詰まり基本料金750円」の業者に連絡した。点検後、「6千円で修理できる」との説明だったので依頼したが、途中で「特殊な機械を使うので13万円かかる」と言い出した。詰まりは直り、クレジットで支払ったが、高額なので返金してほしい。
気をつけよう
排水管やトイレなど水回りのトラブルは、早く解決したいだけに、チラシやネットで見つけた業者とその場で契約してしまいがちです。
広告で一見格安に見えても、その額は1カ所当たりの費用であることや、排水管の長さによって費用が異なることなどが小さく記載されていることがあります。業者に訪問を依頼する前に、費用や作業内容などをよく確認しましょう。
業者が点検し、必要な作業が分かったら、修理費の見積もりを書面で出してもらいましょう。提示された工事内容や見積額に納得できない場合は、すぐに工事を頼まず、別の業者からも見積もりをとりましょう。
通常、広告などを見て自分から申し込もうと業者に来訪を要請して結んだ契約は、クーリングオフできません。しかし、来訪した業者に広告とは別の商品やサービスを勧誘されて契約した場合や、来訪要請時に想定していなかった高額な修理代金を伴う契約をした場合は、クーリングオフできる場合があります。
特定商取引法でクーリングオフができる契約には、契約書面などの交付が義務付けられています。2023年6月1日からは、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、契約書面などを電子メールなどの電磁的方法でも提供できることになりました。紙の契約書を希望であれば、その旨を業者に伝えましょう。
不安な場合やトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)
お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。