本文
くらし110番 2023年5月
2023年5月18日付朝日新聞から。
記事は原則毎月第2木曜の朝日新聞西部本社版に掲載されています。
覚えない代引き荷物 家族が払う
分からない荷物は受け取らず 念のため送り状の内容を保存
こんなケース、あんなケース
- 私の留守中、私宛てに代引きで栄養ドリンクが届いた。発送元が普段利用している大手通販サイトだったため、私が注文したものと勘違いした家族が4千円を支払い受け取っていた。しかし、私は注文しておらず、アカウントを確認しても注文履歴はない。どうしたらよいだろうか。
- 大手通販サイトから、娘の旧姓宛てに代引きで荷物が届き、夫が支払った。娘は結婚後、遠方に住んでいるので連絡したところ、「注文していない、何も送っていない」と言われた。返金してもらえるだろうか。
気をつけよう
代引き(代金引換)とは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着時に配送業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのことです。商品の到着を確認してから支払いができるため便利ですが、「代引きで身に覚えのない荷物が届いた」というトラブルが発生しています。
心当たりのない商品が届いた場合は、家族や友人を含め本当に注文しているのか、あるいは、通信販売で購入した後に届いていない商品がないか確認しましょう。いずれにも該当しない場合は、商品の受け取りや支払いはしないでください。家族宛てなど、すぐに判断できないときは、支払いはせずに配送業者に事情を説明し、できれば送り状を写真に撮るなどして内容を保存した上で、荷物をいったん持ち帰ってもらうようにしましょう。
誤って代引きで荷物を受け取った場合は、荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金を依頼してください。
また、普段からの備えとして、通信販売を利用した場合は、代引きなどの支払い方法も含め必ず伝えるなど、家族でルールを決めておきましょう。
なお、2021年の特定商取引法改正により、注文していないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できるようになりました。この場合、商品を開封したり処分したりしても代金を支払う義務はありませんが、念のために送り状を保存しておきましょう。
判断がつかない場合や不安な時は、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 188(いやや!)
お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。