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くらし110番 2022年10月

更新日:2023年1月16日更新 印刷

2022年10月2日付朝日新聞から。
記事は原則毎月第1日曜の朝日新聞西部本社版に掲載されています。

災害に便乗した悪質業者
「保険金使って無料修理」に注意  相見積もり取って慎重に検討を

こんなケース、あんなケース

  1. 台風で破損した屋根の修理を検討していた時、タイミングよく自宅を訪れた業者に修理工事と、火災保険の請求代行を依頼した。その後、より安価で工事できる業者を見つけたので、業者を変更すると伝えたところ、保険金の4割を請求すると言われた。支払わなければいけないのか。
  2. 突然自宅を訪れた業者が「無料で屋根を点検しますよ」と言うので、依頼した。「このままだと雨漏りする。火災保険を利用すれば無料で修理できる。自己負担なしで火災保険の請求をサポートする」との説明を受けた。自然災害ではなく経年劣化での修理でも火災保険が使えるのだろうか。 

気をつけよう

 豪雨や台風などの自然災害が発生した後は、災害に便乗した悪質商法に注意が必要です。「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘され、保険申請サポートなどの名目の高額な費用や、修理をキャンセルした時の違約金を請求されたといったトラブルが多く発生しています。

 保険金の請求は、本人が行えば手数料を支払うことなく手続きできますので、まずは自分で契約先の損害保険会社に確認しましょう。

 そもそも本当に工事が必要なのか、適正な工事金額かどうかを複数の業者から見積もりを取って比較検討しましょう。見積書の内容や金額に納得できるまで説明を受けた上で、よく考えて慎重に契約するようにしましょう。

 また、経年劣化による損害は火災保険の対象外となります。うその理由で保険金請求を行うと保険金詐欺に該当する可能性があるので、絶対にやめてください。

 今回のような事例について分かりやすく紹介する動画が日本損害保険協会のホームページ「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」に掲載されていますので、参考にしてください。

 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフできる場合があります。早めに消費生活センターに相談しましょう。


消費者ホットライン 188(いやや!)
お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。


 

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