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くらし110番 2022年5月

更新日:2023年1月16日更新 印刷

2022年5月8日付朝日新聞から。
記事は原則毎月第1日曜の朝日新聞西部本社版に掲載されています。

エステ店との高額契約
長期間の脱毛 中途解約できない? 期間や回数 必ず確認しておこう

こんなケース、あんなケース

 「お試し脱毛」の広告を見てエステ店に出向いたところ、「2年間通い放題でいつでも施術を受けられる。100万円で全身を完全に脱毛できてお得だ」と説得され、契約した。
  10カ月通ったところで転勤になったため解約を申し出ると、「契約書で定める施術回数は6回。7回以降はアフターサービスだ。6回は施術済みなので、いま解約しても返金はない」と言われた。改めて契約書を確認すると、その旨の記載があった。クレジットカードの分割払いが4年間続く。中途解約できないのか。

気をつけよう

 薄着になる機会が多い夏を前に、脱毛を検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。近年では、介護に備える介護脱毛やひげ脱毛など様々な施術のコースがあり、男女を問わず脱毛に関する相談が数多く寄せられています。

 お試しなどの広告を見てエステを利用すると高額な契約を勧められることがありますが、機器が自分の肌に合わない場合や、転居などで解約せざるを得ないことがあるかもしれません。また、施術に一定の期間を空ける必要があったり、予約が混み合って思うように回数を消化できなかったりすることもあります。脱毛エステの長期間にわたる契約は慎重に検討しましょう。

 エステは、サービス期間が1か月を超え、5万円を超える金額であれば、契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフ期間を過ぎても解約料などを支払うことで中途解約できますが、「○年通い放題」や「期間・回数無制限」の場合、契約書記載の施術を受けられる期間や回数を超えて解約を申し出ても返金されないなどのトラブルになることがあります。必ず自分が契約する施術とその期間や回数を確認しておきましょう。

 勧誘時に問題があった場合などは、事業者と交渉の余地がありますので、契約書等をご用意のうえ、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。


消費者ホットライン 188(いやや!)
お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。


 

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