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くらし110番 2022年4月

更新日:2023年1月16日更新 印刷

2022年4月3日付朝日新聞から。
記事は原則毎月第1日曜の朝日新聞西部本社版に掲載されています。

引っ越し直後の訪問販売
すぐ契約せず 確認してから

こんなケース、あんなケース

  1. 新築アパートに入居したところ、「掃除の説明をします」と事業者がやって来た。管理会社の関係者だと思って話を聞くと、換気扇フィルターが必要と言われたので購入した。後日、管理会社とは関係がない事業者だと分かった。どうしたらいいのでしょうか?
  2. 突然、自宅にやってきた営業員に「電気代が安くなります。こちらのマンションもたくさんの方が契約しました」と勧誘され、小売り電気の契約をした。よく考えると、変更の必要はないし、契約内容も分からず不審だ。

気をつけよう

 進学や就職などを機に新天地での生活をスタートさせる人が多い4月は、引っ越し直後の消費者を狙った訪問販売に注意が必要です。引っ越し直後は、多忙で新しい生活にも不慣れなため、いつもよりも冷静な判断ができなくなりがちです。管理会社の関係者のような勧誘を受けた場合でも、事業者の話だけを信じてすぐに契約せずに、自分で管理会社などに確認するようにしましょう。

 電気の切り替え契約では、料金のプランや算定方法、解約時の条件などをよく説明してもらい、納得した上で契約するようにしましょう。

 大手電力会社やその関係者を名乗って勧誘をするケースも見られます。契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先を確認しましょう。また、検針票の記載情報(氏名、顧客番号、供給地点特定番号など)は、個人情報です。情報を聞かれてもすぐに教えないようにしましょう。

 訪問販売で勧誘されて事業者と契約した場合、法定の契約書面を受けとった日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます。不審に思ったり、困ったりした時は早めに消費生活センターに相談して下さい。

 4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年になると、高額な取引の契約なども保護者の同意なく結べるようになる一方、未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなります。新たに成年となった18歳、19歳の皆さんは、契約に関する様々なルールを知った上で、本当に必要な契約か慎重に検討しましょう。


消費者ホットライン 188(いやや!)
お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。


 

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