本文
福岡県人事委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則の制定について
更新日:2023年4月26日更新
印刷
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県人事委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
福岡県知事が意見公募手続を実施した上で定めた福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年福岡県規則第15号)と実質的に同一の規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和5年3月30日