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よくある質問(更新制)
よくある質問(電話による問い合わせが多い質問を掲載しています。事前にご確認ください。)
1 受講対象者
1 現在、教員ではないのですが、更新講習を受講しなければならないのですか。
○ 旧免許状所持者の場合は、現在教員でなく今後も教員として働く見込みがない場合は更新講習を受講する必要はありません。一端免許状は効力がなくなりますが(休眠状態)、今後、教員として勤務する見込みとなった場合に、勤務される前に、更新講習を受講し手続きを行えば、再度免許状は有効な状態となります。
○ 新免許状所持者の場合は、有効期間の満了の日をすぎると免許状は失効しますが、教員として勤務する前に、更新講習を受講し、再度、免許状を申請すれば免許状が再授与されます。
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編3ページ、旧免許状編3ページ
2 現在、教員ではないのですが、更新講習を受講できますか。
更新講習はだれでも受講できるわけではありません。更新講習を受講できる方は大まかに言うと次の4つの区分に分かれます。
○現在教員として勤務している者
○過去に教員として勤務していた者
○将来教員としての任用又は採用が見込まれる者
○ 保育士として、認可保育所、認定こども園(幼保連携型を除く)又は幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設で勤務する者
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編8ページ、旧免許状編11ページ
2 更新講習
1 更新講習はどのようにして探したらいいのですか。
更新講習は大学等で開設されます。更新講習が開設されている大学等は文部科学省のホームページに掲載されています。各自でどこで受講するかを決めて、大学のホームページなどから、直接大学に申し込みをすることとなります。
福岡県内で開設されている大学等については、県ホームページ 2.開設情報について知りたい をご覧ください。
2 更新講習はいつ開設されていますか。
更新講習は夏季休業期間中に開設されるものが最も多くなりますが、講習によっては、すぐに定員に達するものもあります。ご注意ください。なお、通信・インターネット等による講習は、通年で開設されているものもあり、時期を問わず受講が可能なものもあります。各自で大学等のホームページで確認してください。
3 更新講習を受講するには大学等に通わなければならなのですか。
通信・インターネット等による講習などは必ずしも通学しなくてもよく、また、短期間で受講できるものもあります。通信等の大学等の一覧も文部科学省のホームページに掲載されています。各自で確認してください。
4 更新講習の申し込みで、証明が必要と言われました。どうしたらいいですか。
更新講習を受講するためには、受講対象者であることの証明を受ける必要があります。
具体的には、受講申込書等に証明者の証明印が必要になります。各自で証明を依頼してください。
○現在教員である者・・・現在勤めている学校長が証明
○過去に教員であった者・・・過去の任用又は雇用元が証明
○教員となることが見込まれる者
・・・臨時教員リスト登録(講師登録)されていることを、任用又は雇用する可能性がある者が証明
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編9ページ、旧免許状編12ページ
5 臨時教員リスト登録(講師登録)はどのようにしたらいいのですか。
勤務を希望する学校によって、登録申請先が異なります。次の機関にお尋ねください。
○政令市立学校・・・各政令市教育委員会(福岡市教育委員会 北九州市教育委員会)
○市町村立学校(政令市を除く)・・・学校を管轄する教育事務所(福岡、北九州、北筑後、南筑後、筑豊、京築)
○県立学校・・・福岡県教育委員会(教職員課県立学校係)
6 過去に教員として勤務していました、どこに更新講習の受講対象者であることを証明してもらえばよいのですか。
過去に教員として勤務していた方は任命又は雇用していた者(県教育委員会、市町村教育委員会、学校法人等)に、証明してもらう必要があります。
○政令市立学校に勤務していた方・・・各政令市教育委員会(福岡市教育委員会 北九州市教育委員会)
○市町村立学校(政令市を除く)に県費負担教職員として勤務していた方・・・学校を管轄する教育事務所(福岡、北九州、北筑後、南筑後、筑豊、京築)
○県立学校に勤務していた方・・・福岡県教育委員会(教職員課県立学校係)
○私立学校に勤務していた方・・・学校法人等
3 申請について
1 更新講習を受講しました、つぎに何をしたらいいですか。
更新講習を受講しただけでは手続きは完了していません。免許管理者に申請手続を行う必要があります。講習を受講しただけでその後の申請を行わないと免許が失効することとなります。ご注意ください。
詳しくは、県ホームページ 3.申請方法を知りたい をご覧ください。
2 申請に必要な書類を教えてください。
申請に必要な書類は申請書類チェックリスト [PDFファイル/173KB]でご確認ください。
また、詳しくは、県ホームページ 3.申請方法を知りたい をご覧ください。
3 申請書の書き方を教えてください。
申請書の書き方は記入例 [PDFファイル/407KB]を参考にしてください。
詳しくは、県ホームページ 3.申請方法を知りたい をご覧ください。
4 申請書はどこに提出したらいいですか。
各学校に勤務する現職教員の方は、申請書類を揃え、それぞれの学校長に提出してください。学校長から福岡県教育委員会に提出されることになります。その他の方は直接、福岡県教育委員会(教職員課)に郵送するか、持参して提出してください。
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編24ページ、旧免許状編28ページ
5 証明書はどれくらいでできますか。
更新に係る各種証明書の発行は、審査、事務手続き等により2ヶ月程度かかりますのでご注意ください。
(申請が多い時期はさらに時間がかかる場合があります。)
6 申請はいつまでにしなければならないのですか。
申請可能な期間は有効期間の満了の日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までです。この期間内に免許管理者の受付を行う必要があります。よって、期限間際に提出された場合、不備等があり再提出する必要があると期限に間に合わないこととなります。申請は期限間際に行わず、なるべく早く(3月31日が期限の場合、なるべく10月までに)行ってください。
4 延期(延長)について
1 延期(延長)できる場合はどのような場合ですか。
現職教員の方が更新講習受講期間において、育児休業を取得した場合、病気休職となった場合などは、申請すれば延期(延長)が可能です。
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編17ページ、旧免許状編18ージ
2 延期(延長)事由に該当していますが、手続きは必要ですか。
免許管理者(福岡県教育委員会)に申請を行い、認められれば有効期間の満了の日(修了確認期限)を延長(延期)することが可能です。
手続きを行わなければ延期(延長)はされません。
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編17ページ、旧免許状編18ージ
3 新たな免許状を取得しました、延期(延長)の申請は必要ですか。
○旧免許所持者の場合は、延期申請を行わないと期限は延びません。毎年、免許状を取得しただけで期限が延びると勘違いしている方がおられます。ご注意ください。
○新免許状所持者の場合は、自動的に最も遅い有効期間の満了の日に有効期間の満了の日が延長されます。
4 特別支援学校教諭免許状に、特別支援教育領域を追加した場合、修了確認期限の延期は認められますか。
領域の追加では修了確認期限の延期または有効期間の延長はできません。
5 免除について
1 免除できる場合はどのような場合ですか。
更新講習の受講免除は、校長、教頭などの職にある場合で知識技能が十分と認められる場合は、更新講習の受講が免除されます。
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編15ページ、旧免許状編16ページ
2 免除事由に該当していますが、手続きは必要ですか。
各自の有効期間満了の日(修了確認期限)の2年2ヶ月前から2ヶ月前までに、受講免除の申請を行わなければなりません。免除対象者に該当して、免除認定の申請をしなかった場合、有効期間満了の日(修了確認期限)後に免許状は失効します。必ず免除認定の申請を行ってください。
※ 詳しくは県HPに掲載している「教員免許更新制マニュアル」で確認してください。
新免許状編15ページ、旧免許状編16ページ
6 その他
1 証明書を紛失してしまいました、再発行できますか。
有効期間更新証明書等は再発行できません。紛失した場合は、教育職員免許状授与証明書で有効期間(修了確認期限)を確認できますので、免許状を授与された都道府県教育委員会に教育職員授与証明書を申請してください。