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【新型コロナウイルス関連】雇用調整助成金(国の助成金)について
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、教育訓練の際の休業手当等等の一部を助成するものです。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、様々な特例措置等が実施されています。支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(新しいウインドウで開きます)にてご確認ください。
県では、雇用調整助成金の活用を考える県内企業の皆さまに対し、専門家による訪問支援や個別相談会などを行う「雇用維持のための専門家助言事業」を開始しました。
雇用調整助成金の活用に当たっては、ぜひ本事業をご活用ください。
1 概要
(1)助成内容
項目 | 内容 |
---|---|
助成内容 | 休業手当、教育訓練の際の賃金等の一部を助成 |
助成率 |
大企業 2/3 (解雇等を行わず、雇用を維持している場合 3/4) 中小企業 4/5 (解雇等を行わず、雇用を維持している場合 10/10) ※対象労働者1人1日当たり15,000円が上限
令和2年6月12日に、助成額の上限引き上げ(1人当たり日額8,330円から、15,000円に引き上げ)及び助成率の拡充(解雇等をせず、雇用の維持に努めた中小企業の助成率を一律10/10(100%)が行われました。詳しくはこちら(新しいウインドウで開きます)。 |
支給限度日数 |
1年間で100日(3年間で150日) + 令和2年4月1日から「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末」までの期間 |
※1 令和3年2月5日に、緊急対応期間の延長(「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末」まで延長)が行われました。(参考:厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」(新しいウィンドウで開きます))
※2 上記特例措置の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。(1年を超えて受給できる期間は、令和3年6月30日までとなります。)
※3 大企業の助成率は最大で3/4とされていましたが、緊急事態宣言に伴い、大企業の助成率を最大10/10に引き上げることが発表されました。(参考:厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ」(新しいウィンドウで開きます))
1.営業時間の短縮等に協力する事業主(以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等)
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特定都道府県知事による要請等を受けて、
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緊急事態措置を実施すべき期間を通じ、
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要請等の対象となる全ての施設において、
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営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する
2.特に業況が悪い事業主
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
A:緊急事態宣言が行われた月※から遡って3か月間の生産指標
B:Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
助成率(解雇等がある場合) | 助成率(解雇等がない場合) | |
---|---|---|
大企業 | 2/3 → 4/5 | 3/4 → 10/10 |
中小企業 | 4/5 | 10/10 |
(2)対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(3)主な要件
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置実施期間中の主な要件は下記のとおりです。
項目 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置 |
---|---|
生産指標要件 |
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同期に比べて5%以上減少していること。 |
助成金の対象となる労働者 |
雇用保険被保険者に加え、雇用保険被保険者でない方(パート、アルバイト(学生も含む)等)も対象。 |
(4)動画による紹介
厚生労働省ホームページで、支給申請のポイントなどを解説する動画が掲載されています。
助成金の概要・要件や必要書類についてはこちら(新しいウインドウで開きます)
申請書の書き方のポイント・提出方法はこちら(新しいウインドウで開きます)
2 お問合せ・申請先
お問合せ窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
厚生労働省福岡労働局福岡助成金センター雇用調整助成金分室 | 092-402-0537 | 8時30分から17時15分まで(平日のみ) |
厚生労働省福岡労働局北九州雇用調整助成金臨時窓口 | 093-616-0860 | 8時30分から17時15分まで(平日のみ) |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター | 0120-60-3999 | 9時から21時まで(土日・祝日含む) |
3 雇用維持のための専門家助言事業(県事業)
県では、雇用調整助成金などの活用を考えている県内企業等の皆さまに対し、専門家による訪問支援や個別相談会などを行っております。
「申請書の書き方が難しい」、「どの書類を揃えたらよいか分からない」などの相談にも丁寧にお応えしますので、ぜひご活用ください。
詳細はこちらのホームページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
4 関連サイト
厚生労働省ホームページ 雇用調整助成金(新しいウインドウで開きます)
厚生労働省福岡労働局ホームページ 新型コロナウイルス感染症関連情報(新しいウインドウで開きます)