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新型コロナウイルス感染症に伴う国・県の助成金に係る税務上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、国や県から支給される助成金、補助金、給付金等(以下「助成金」という。)の税務上の取扱いは、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。
非課税となるもの | 課税となるもの |
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〇次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税です。 (1) 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるもの (2) 所得税法の規定により非課税所得とされるもの ・学資として支給される金品 ・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 |
〇左記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。 (1) 事業所得等に区分されるもの 事業に関して支給される助成金 (2) 一時所得に区分されるもの 臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給されるなど、事業に関連しないもので一時的に支給される助成金 (3) 雑所得に区分されるもの 上記(1)・(2)に該当しない助成金 |
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して支給される主な助成金の取扱い(例示)
<国(国税庁)の例示> | <本県の主な助成金> | |
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非課税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条) ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条) |
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【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】 ・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1項1号) ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条1項1号) ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (新型コロナ税特法4条1項1号) ・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条1項2号) |
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【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ・学生支援緊急給付金 〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)※ ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券 |
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※令和3年3月31日までは、所得税法9条1項17号
<国(国税庁)の例示> |
<本県の主な助成金> | |
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課税 |
【事業所得等に区分されるもの】 ・事業復活支援金・持続化給付金(事業所得者向け) ・中小企業・個人事業者のための一時支援金・月次支援金 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金(支援金) ・家賃支援給付金 ・小規模事業者持続化補助金 ・農林漁業者への経営継続補助金 ・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金 ・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金 |
【事業所得等に区分されるもの】 ・雇用調整助成金(教育訓練を実施したときの加算) ・福岡県中小企業者等月次支援金 ・福岡県感染拡大防止協力金 ・中小企業生産性革命支援補助金 (中小企業設備導入支援型、小規模事業者販売開拓支援型、テレワークツール導入支援型)
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【一時所得に区分されるもの】 ・事業復活支援金・持続化給付金(給与所得者向け) |
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【雑所得に区分されるもの】 ・事業復活支援金・持続化給付金(雑所得者向け) |
○事業所得等に区分される助成金は、事業に係る必要経費の補填を目的としており、助成金の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が黒字になる場合、課税されることになります。
〇また、これらの助成金の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合(その助成金の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合に限ります。)において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入に算入しないこと(総収入金額不算入)とされています(所得税法42条)
○個人に対する国や地方公共団体から助成金についての取扱いの詳細については、国税庁の次のホームページをご覧ください。
※国税庁のHP 5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係「問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」(新しいウインドウで開きます)
また、具体的な所得税等の申告については、最寄りの税務署に御相談ください。