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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う県税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難となる場合には猶予制度があります。
詳しくは、以下の情報をご覧ください。
県税における徴収猶予の特例制度について
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、県税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞⾦もかかりません。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収入が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、⼜は納入を⾏うことが困難であること。
対象となる県税
令和2年2⽉1⽇から同3年2⽉1⽇までに納期限が到来する地方法人二税、不動産取得税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
申請手続等
- 令和2年6月30日、⼜は、納期限(納期限が延⻑された場合は延⻑後の期限(注記))のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。(口座振替をご利用の方は、口座振替の停止の手続きに時間がかかりますので、早めにご相談ください。)
- 申請に当たっては、下記「徴収猶予申請書」に必要事項を記載し、資産、収支の状況などを記載した「財産収支状況書」を添付の上、管轄の県税事務所へ郵送や電子申請(eLTAX)等によりご提出ください。なお、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録 」及び「収支の明細書」を提出してください。
- このほか、売上帳や預金通帳などの収入や現預金の状況が分かる資料の提出をお願いします。
- 財産収支状況書、財産目録、収支の明細書などの添付が難しい場合は、口頭によりお伺いしますので、県税事務所へご相談ください。
電子申請については、「eLTAXホームページ(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。
(注記) 「納期限が延⻑された場合は延⻑後の期限」について
法人二税(法人事業税・県民税)の予定(中間)申告書又は確定(修正)申告については、申告書提出の際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書に記載した場合は、申告期限及び納期限が延長され、申告書を提出した日が申告期限及び納期限となります。
予定(中間)申告額又は確定(修正)申告額について徴収猶予を申請する場合は、徴収猶予申請書と「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載した予定(中間)申告書又は確定(修正)申告書を併せて県税事務所の収税課へ提出してください。
申請書の様式等
徴収猶予申請書(特例分)記載例 [PDFファイル/1020KB]
徴収猶予申請書(特例分)記載例(手引) [PDFファイル/1.06MB]
参考
県税における徴収猶予の特例制度について [PDFファイル/457KB]
その他の猶予の制度について
上記特例のほか、新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合などの猶予制度があります。
詳しくは、以下の福岡県ホームページ内へのリンク「県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」(同じウインドウで開きます。)をご参照ください。