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労働相談 高年齢者の継続雇用制度
問
当社の定年は、就業規則により60歳と定められています。60歳以降の雇用及び賃金などの労働条件はどのようになるのでしょうか?
答
高齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」)は一部の業務(坑内作業)を除き、65歳未満の定年を定めている事業主に対しては65歳までの高年齢者雇用確保措置として、次のいずれかの措置を講じるよう義務付けています。
1 定年年齢の引き上げ
2 継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引続き雇用する制度)
3 定年制の廃止
2.の継続雇用制度を導入する場合に、これまで労使協定で対象となる高年齢者の選定基準を定め、対象者を限定することが可能でしたが、平成24年9月の法改正によりこの仕組みが廃止され、希望者全員を制度の対象にすることとされました(ただし、経過措置により平成25年3月31日までに労使協定により、対象者を限定する基準を定めていた事業主に限り、2025年度までは、年金の報酬比例部分が支給開始年齢に達した者については、引続き労使協定の基準によることができます。)。
なお、心身の故障のため業務に堪えられないと認められる場合や勤務状況が著しく不良で引続き従業員としての職責を果し得ない場合等、就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合には、継続雇用をしなくてもよいとされています。
また、この改正により、定年前に雇用していた企業以外の一定のグループ会社等(特殊関係事業主)で雇用することも継続雇用制度を導入していることとして認められるようになりました。
雇用継続後の労働条件は、事業主には定年時の労働条件を保障する義務はありませんので、労使の話合い等で決定することになります。
法、根拠等説明
高年齢者雇用安定法
第八条(定年を定める場合の年齢)
第九条(高年齢者雇用確保措置)(特殊関係事業主)
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24年11月9日厚生労働省告示第560号)
高年齢者雇用安定法Q&A(厚生労働省)
【平成25年2月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】
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