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労働相談 職場のパソコンの私的利用

更新日:2022年4月5日更新 印刷

問   

 会社から貸与されたパソコンを利用して就業時間中に私用メールを送受信していたことを理由(職務専念義務違反)に、解雇すると告げられました。このような解雇は認められるのでしょうか。

 

答 

 労働者は、労働契約に基づきその職務を誠実に履行する義務(職務専念義務)を負うものとされ、就業時間内に業務とは無関係な私用に時間を費やしてはならないのが原則です。

 また、個人に貸与されるパソコンは業務遂行のための会社財産(設備)であり、会社の施設管理権が及ぶことになり、たとえ業務時間外であっても労働者が会社設備を自由に、また私的に利用することは好ましくないと考えるべきです。

 ただし、私用電子メールの送受信を理由に懲戒処分や解雇を行うには、就業規則等において、コンピュータ・ネットワークの私的利用を制限する規定が明確に設けられ、その規定が職員に周知されているか、違反の程度や行為によりどの程度会社に影響を及ぼしたか(私的メールの送受信件数が社会通念上許容される範囲か、メールの送信が会社の対外的信用を害する行為となっていないか等)により懲戒処分や解雇の妥当性が判断されるものと思われます。

 したがって、ご相談の内容のみでは解雇が認められるか回答することは困難ですから、まずは労働者支援事務所に直接ご相談下さい。

法、根拠等説明

労働基準法第2条第2項(労働条件の決定)

労働契約法第3条第4項(労働契約の原則)

 

【参考判例】

日経クイック情報事件(東京地裁平成14年2月26日判決・労働判例825号)

 使用者が、他人を誹謗中傷するメールの発信元調査のため、労働者のメールをモニタリングしたため、労働者が使用者に対し損害賠償等を求めた事件で、裁判所は「私用メールは、送信者が文書を考え作成し送信することにより、その間職務専念義務に違反し、かつ、私用で会社の施設を利用するという企業秩序違反行為を行うことになる」として、私用メールが一般的に懲戒処分の対象になり得るとしました。

 

グレイワールドワイド事件(東京地裁平成15年9月22日判決・労働判例870号)

  就業時間中の私用メールを理由の一つとしてなされた解雇の無効が争われた事件で、裁判所は、「労働者は、労働契約上の義務として就業時間中は職務に専念すべき義務を負っているが、労働者といえども個人としての社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡を取ることが一切許されないわけではなく、就業規則等に特段の定めがない限り、職務遂行の支障とならず、使用者に過度の経済的負担をかけないなど社会通念上相当と認められる程度で使用者のパソコンを利用して私用メールを送受信しても職務専念義務に違反するものではない」とし、就業規則上私用メールが禁じられていなかったこと、労働者の送受信したメールが1日当たり2通程度であったことから、職務専念義務違反に当たらないと判断して解雇を無効としています。

【平成24年11月当初掲載(平成28年3月・平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149
 

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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