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労働相談 試用期間中の解雇
問
3か月間の試用期間の2か月目に入った時、社長から「あなたは能力と適性がないので明日から来なくていい。試用期間中なので問題なく解雇できる。」と通告されました。解雇を受け入れるしかないのでしょうか。
答
試用期間中であっても、使用者との間に労働契約が成立しており、解雇の際には試用期間の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由が必要とされます。
以上のことから、解雇を通告されたら、まずは就業規則等の解雇理由の規定を確認し、会社から解雇理由証明書をもらった上で、その解雇理由が客観的かつ合理的で社会通念上相当と認められない場合には、解雇が無効となり得ることから、裁判所等で解雇の有効性を争うことになります。
1 試用期間
労働者を本採用する前に、基礎的な教育・指導を行うとともに、能力や勤務態度などを観察する期間とされており、「不適格な場合は雇用契約を解約できる」という解約権付の労働契約と言われています。
これは、本採用前に一定期間を設け、勤務態度、能力、技能、性格等を観察し、最終的に本採用として雇用するかどうかを判断するというものです。
通常は3か月から6か月を試用期間と定める企業が多いようです。
2 試用期間中の解雇
試用期間中であっても、当然労働契約は成立しています。
したがって、解雇についても、「解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認される場合」においてのみ許容されます。
つまり解雇権の濫用ではないかどうかがポイントになります。
能力や適性等を理由として解雇が有効となるには、主に次の二点が問われる場合があります。
(1)労働者に対する教育訓練が十分であったか。
(2)労働者の能力が発揮できる代替職場はなかったのか。
業務不適格等を理由に解雇を有効とした判例もありますが、一方では、「試用期間中の者に、若干責められるべき事実があったとしても、会社には、教育的見地から合理的範囲内で、その教育・指導に尽くすべき義務がある」とした判例もあり、事案によって判断が分かれています。
3 試用期間中の解雇予告
試用期間中であっても、入社して14日を超えると「解雇の予告」の適用を受けます。
労働基準法第20条により、使用者が労働者を解雇しようとする場合は少なくとも30日前にその予告をしなければならないと定められています。
予告を行わない即日解雇では、使用者は労働者に対し30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
法、根拠等説明
労働契約法第16条(解雇)
労働基準法第20条(解雇の予告)
【参考判例】
三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)
雅叙園観光事件(東京地判昭60.11.20)
テーダブルジェー事件(東京地判平13.2.27)
ブレーンベース事件(東京地判平13.12.25)
【平成24年5月当初掲載(平成28年3月・平成31年4月更新)】
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