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労働相談 身元保証契約

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 

 就職が決まりましたが、会社から身元保証書と身元保証人の印鑑証明書を提出するよう言われました。提出しなければならないのでしょうか?

 身元保証書の提出は、法的に義務づけられたものではありませんが、採用に当たって、会社が提出を求める場合があります。
 会社が身元保証書を提出しないことを理由に採用を拒否できるのかに関しては、金銭貸付等を業とする会社に採用された従業員の解雇を争った裁判において、 身元保証書を提出しなかったことが従業員の適格性に重大な疑惑を抱かせる重大な服務規律違反であると判断し、解雇を有効としたケースがあります(注)。
 現実には、入社に際して提出を受け入れないことは難しいでしょうし、採用を拒否される恐れがないとはいえませんので、特段の事情がなければ、提出する方が無難な選択といえるでしょう。

1 身元保証契約

  会社と第三者である身元保証人との契約で、就職後の労働者が会社の就業規則を守り忠実に勤務すること及び 労働者の行為によって会社が損害を受けた場合は、身元保証人が連帯して賠償責任を負うこと を約するものです。 これを文書にしたものを身元保証書といいます。
 身元保証書の内容は、「身元保証に関する法律」により厳しく制限されています。

2 身元保証人の責任

 身元保証人の損害賠償の責任及びその金額について訴訟となった場合、裁判所は、使用者の監督に関する過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った理由、身元保証にあたって払った注意の程度、労働者の任務または身上の変化、その他一切の事情を斟酌すると定められています(身元保証に関する法律第5条)。通常は、損害額の全額を賠償するよう命じられることはありません。

3 使用者の通知義務

 労働者の業務上不適切又は不誠実な行為によって身元保証人の責任が発生しそうなときや、労働者の任務や任地の変更によって保証人の責任が重くなる、または監督が困難になる場合には、会社は身元保証人に通知しなければならないとされています(身元保証に関する法律第3条)。その通知を受けた時は、身元保証人は将来に向かって身元保証契約を解除することが出来ます。

4 保証期間 

 保証期間は、期間の定めない場合は、3年、期間を定める場合は最長5年です。更新する場合も5年を超えることは認められません。

5 身元保証人の印鑑証明書

 身元保証書と一緒に保証人の印鑑証明書を提出させる会社があります。これは、採用予定者が架空の人物を仕立てて身元保証書を作成することを防ぐ狙いがあります。
   印鑑証明書も提出義務はありませんが、採用取り消しとなるおそれがないとは言えませんし、入社前に会社とよけいな摩擦は避けたいとの心情も働き、断りにくいのが実情です。
 やむを得ず印鑑証明書を会社に提出する際には、印鑑証明書に提出日、「身元保証人用である」こと、提出目的を明記した上、コピーを保管しておくと良いでしょう。      

法、根拠等

  身元保証に関する法律

 第1条(身元保証契約の存続期間)

 第2条(最長期間と更新)

 第3条(使用者の通知義務)

 第4条(保証人の契約解除権)

 第5条(保証責任の限度)

  (注)判例 【シティズ事件】東京地裁判決(平成11.12.16)

 金銭貸付け等を業とする会社に採用された労働者が身元保証書の提出を拒否したことから予告なく解雇された事案で、身元保証書を期限内に提出しないことが、労基法第20条1項但し書きの「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇に該当するかが争点となった。

 この会社では、金銭を扱うことに伴う横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を社員の採用の条件としており、就業規則には、社員は採用される際には履歴書等とともに、身元保証書を提出しなければならない旨の規定をおいていた。

 裁判所は、金融機関という特殊性に着目し、身元保証書を提出しなかったことは従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為というべきとし 、「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇に当たるとした。

【平成24年4月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

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