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労働相談 団体交渉

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 

 賃金切り下げ等労働条件の改悪が予想されます。個人としての交渉でなくて、合同労組(注)に加入もしくは組合を結成する等して対応したいと考えていますが、組合として行う団体交渉とはどのようなものか、教えていただけますか。
 
注 合同労組とは、一定の地域を基盤に、企業の枠を超えて、個人加盟できる労働組合で、その会社に組合員が一人しかいなくても、合同労組には団体交渉権があります。

(1)団体交渉とは

 労働者の代表(労働組合)と使用者が、具体的に賃金や労働時間等の労働条件の維持、改善等について話し合いをすることを団体交渉といいます。労働条件を使用者が一方的に決めるのではなく、労働者が団結力を背景に使用者と対等な立場に立って決めていく場が団体交渉です。
 労働組合による団体交渉は、憲法で保障されており、使用者は正当な理由がない限り団体交渉を拒否できません(労働組合法第7条)。
   また、正当な交渉については罰せられることはありません(労働組合法第1条第2項、刑法第35条)。
  更に、団体交渉の結果、労使の合意事項について労働協約を締結することが認められています(労働組合法第14条)。            

(2)団体交渉の対象事項は

  一般的には、賃金、労働時間、休日などの労働条件やその他労働関係に直接関係する事項です。経営に属する事項は対象にはなりませんが、企業の管理運営に属する事項であっても、労働条件、労働関係に影響を及ぼす限り、その労働条件、労働関係の面については、団体交渉の対象にすることができます。

(3)団体交渉の当事者・担当者とは

  『団体交渉の当事者』とは、その人またはその団体名で団体交渉を遂行し、その成果としての「労働協約の当事者」となる者です。これに対し、当事者のために団体交渉の場に出て行き現実に行う者を『団体交渉の担当者』と言います(労働組合法第6条)。

(4)使用者の団体交渉誠実応諾義務とは

    使用者は、団体交渉の申し入れに対して誠意を持って交渉に臨まなければなりません。労働組合の代表者に会わないことはもちろん、会っても要求の内容を聞かないなど正当な理由もなく団体交渉を拒むことは、不当労働行為として禁止されています。

  団体交渉においては、合意の形成そして協約化の可能性を模索して、誠意をもって対応する義務があり、この事を指します。

(5)団体交渉の進め方は

 団体交渉は、一例として次のような点に留意しながら進めていきます。

 

(例)

 1 労働条件等について組合員の要求を取りまとめ要求書を提出する。

 2 使用者に対し説明・説得するための資料を準備し適切な交渉委員を決める。

 3 団体交渉の申し入れをする。

 4 団体交渉の場において、資料により要求の説明や主張を行う。

 5 交渉の結果、労使が合意に達した事項を整理する。

 6 確認事項を文書(労働協約)にし、労使双方の代表者が署名または記名押印し、一部ずつ保管する。

法、根拠等

  憲法第28条(勤労者の団結権及び団結行動権)

  労働組合法第1条第2項(目的)

  労働組合法第6条(交渉権限)

  労働組合法第7条(不当労働行為)

  労働組合法第14条(労働協約の効力の発生)

  刑法第35条(正当行為)

【平成23年12月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所    :TEL 092-735-6149

北九州労働者支援事務所 :TEL 093-967-3945

筑後労働者支援事務所    :TEL 0942-30-1034

筑豊労働者支援事務所    :TEL 0948-22-1149

 

※ 相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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