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労働相談 公益通報(内部通報)

更新日:2019年4月5日更新 印刷

  社内で不正行為の噂を聞きます。社内への通報では改善が見込めないので行政機関への通報を考えています。
 通報した場合、処分されるのでしょうか。

 公益のために通報したことを理由に解雇や降格、減給などの不利益な取扱いを受けることがないよう、「公益通報者保護法」が定められています。 

 この法律は、労働者が、不正の目的でなく、労務提供先等について、通報対象事実が、生じ又は生じようとする旨を、通報先(会社内部、行政機関、その他外部)に通報した場合に適用されます。

 

 「労働者」には、正社員、派遣労働者、パートタイム労働者、アルバイトなどのほか、公務員も含まれます。

 「通報対象事実」とは、『国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律』として公益通報者保護法に定められた法律(平成30年11月15日現在、刑法や食品衛生法など468本)に規定されている、犯罪行為や法令違反行為です。

 通報者が保護を受けるための要件は、通報先ごとに異なります。

(1)会社内部へ通報する場合

 ア 金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的ではないこと

(2)処分・勧告権限を有する行政機関へ通報する場合

 上記アに加え、イ 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

 ※行政機関へ通報する場合は、通報内容について調査が実施できる具体的な事実、すなわち、噂ではなく通報の内容を裏付ける証拠が必要です。

(3)その他会社外部(報道機関など)へ通報する場合

 上記ア及びイに加え、次に掲げる一定の要件を満たす場合 

  ・会社内部への通報では証拠隠滅のおそれがあること

  ・内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がないこと

  ・人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があること等

 

  公益通報を行った労働者に対する解雇等の不利益取扱いは禁止されていますが、現実には社内で敵視され、告発者に対する懲戒処分をめぐって争いとなることがあります。

 通報を考える場合、会社内部と外部のどちらに行うのか、また、不正に関する証拠の入手に当たって懲戒処分や刑事責任の問題にならないよう事前に十分検討しておきましょう。

 

 なお、公益通報者保護法に定める要件を満たさない通報(例えば「通報対象事実」に該当しない等)の場合も、労働契約法の規定により、客観的に合理的な理由等のない解雇は無効とするなど、通報者(労働者)の不利益となる取扱いは制限されています。

法、根拠等説明

ア 「公益通報者保護法」に関する国(消費者庁)の相談窓口(制度、通報先など) 

  公益通報者保護制度相談ダイヤル

   (03)3507-9262(平日午前9時30分から12時30分まで、午後1時30分から5時30分まで)

  公益通報者保護制度ウェブサイト(新しいウィンドウで開きます) 

イ 福岡県への公益通報はどこにすればよいか?

 福岡県が通報先となる場合は、通報対象事実について権限を有する法律を所管する課室や出先機関が通報の受付窓口となります。もし、通報先がわからない場合は、労働政策課労働福祉係(電話番号 092-643-3587)又は労働者支援事務所までお問い合わせください。

 

【平成23年11月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149
 

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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