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労働相談 派遣労働者の苦情相談
問
派遣で事務処理の仕事をしていますが、本来業務とは関係のない工場での現場作業もやらされます。派遣元の担当者に相談したのですが、派遣先には強く言えないのか一向に改善されません。派遣労働者は、派遣先に直接苦情を申し立てることは出来ないのでしょうか。
答
派遣労働者は派遣先に対し、直接苦情を申し立てることができます。
就業条件の相違やセクハラ被害など様々な苦情については、派遣先が、迅速かつ適切な措置を講じていくことが必要です。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」)では、
「派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。」(第40条第1項)
と定め、具体的には、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」で以下の措置を講ずるよう明記しています。
ア 派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制等を、労働者派遣契約において定めること。
イ 派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣労働者に説明すること。
ウ 派遣先は、派遣先管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること。
エ 派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。
業務以外の指示がされたときは、派遣元から交付された労働条件通知書を見せるなどして派遣先に対し、改善を求めましょう。
法、根拠等説明
労働者派遣法(昭和60年法律第88号) 第40条 第1項
派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号) 第2の7 (適切な苦情の処理)
【平成23年10月当初掲載(平成28年3月更新)】
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