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労働相談 母性保護

更新日:2022年4月5日更新 印刷

 現在妊娠していますが、産前産後の休暇と女性労働者の母性を保護するための業務軽減措置にはどのようなものがありますか?
 併せて賃金の保障についてはどのようになっていますか?

(1)産前産後の休暇について 

 産前休暇(労働基準法第65条第1項)

 出産予定日の6週間前から取得することができます。ただし、双子以上の妊娠であれば、母性保護の ため14週間前か ら取得ができます。

 産後休暇(労働基準法第65条第2項)

 出産日の翌日から8週間となっています。ただし、産後6週間を経過した後であれば、本人が請求して 医師が認めた場合には、就業が可能です。

 産前産後休暇期間中の賃金支給について

 賃金支給の有無は、使用者の判断となります。なお、健康保険の被保険者の方については、会社からの賃金支払いがないときには、出産手当金と して1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます(賃金が支給される場合はその額を控除した額となります)。

(2)業務軽減措置等について

 母性保護の観点から、使用者は

 ア 妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年未満の女性)を危険有害業務(重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所での業務など)に就業させてはいけません。(労働基準法第64条の3)

 イ 妊娠中の女性、及び産後1年未満の女性で坑内業務に従事しない旨申し出た者を坑内業務に就業させてはいけません。(労働基準法第64条の2)

 ウ 妊産婦が請求した場合は、時間外労働・深夜労働・休日労働をさせることができず、また、変形労働時間制の場合であっても、1日及び1週間の法定時間を超えてはいけません。(労働基準法第66条)

 エ 1歳未満の子を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分間、育児時間を請求することができます。使用者は、育児時間中、その女性を使用してはいけません。(労働基準法第67条)

  また、妊産婦からの請求があれば「他の軽易な業務」へ転換させなければなりません。「軽易な業務」は原則とし て、請求された業務と解されています。(労働基準法第65条第3項)

 

 以上の労働基準法の規定に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 さらに、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(雇用機会均等法)」 では、母性の健康管理として、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置が使用者に義務づけられています。

 

 ア 妊娠中や出産後において保健指導や健康診査を受けるための通院に必要な時間を確保すること。

 イ 保健指導や健康診査等に基づき医師から指導を受けた場合には、指導事項を守ることができるよう勤務時間の変更、勤務の軽減(勤務時間の短縮や通勤緩和、休業など)等の必要な措置を講じること。  具体的には、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るこ とができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」に定められています。

 なお、軽減措置を補てんする賃金については補償の規定がありませんので、軽減措置に伴い就業しなかった日又は時間についての賃金を支給するかどうかは使用者の判断となります。

 また、雇用機会均等法では、妊娠、出産を理由として、解雇などの不利益な取り扱いを禁止しています。

【平成23年9月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所    :TEL 092-735-6149

北九州労働者支援事務所 :TEL 093-967-3945

筑後労働者支援事務所    :TEL 0942-30-1034

筑豊労働者支援事務所    :TEL 0948-22-1149

 

※ 相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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