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労働相談 業務災害
問
私は、会社で仕事中に負傷したため、労災の請求をしたいのですが、会社にそのことを伝えたところ、会社は労災にしてくれません。どうしたらいいでしょうか。
答
労働者が、業務上の事由により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするときは、労災保険による療養補償給付(注1)や休業補償給付(注2)が支給されます。
労災保険の各種給付の請求は、基本的には被災労働者本人が行うことになります。請求書は、労働基準監督署に置いてあります。
労災保険給付の請求に当たっては、「負傷又は発病年月日」及び「負傷又は発病の時刻」、「災害の原因及び発生状況」について事業主の証明を受けなければなりません。
事業主が証明を拒む場合には、請求書を提出する所轄の労働基準監督署に、証明を得られない事情を述べることで、請求書は受理されますので、早めに所轄の労働基準監督署(新しいウィンドウで開きます)にご相談ください。労働基準監督署を訪問される際には、経過を記録した文書を作って持って行かれると、ご相談がスムーズに進むと思われます。
注1【療養補償給付について】
療養補償給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。
「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」という。)で、無料で治療や薬剤の支給等を受けられる現物給付です。「療養の給付」を請求する場合は、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出してください。
「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等が無いなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で治療や薬剤の支給等を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
「療養の費用」を請求する場合は、領収書を添付して「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を所轄の労働基準監督署長に提出してください。
建設業では、一つの工事を一つの事業として労災保険の適用対象としています。したがって、建設業における数次の請負による事業の場合には、原則として元請負人が事業主となり、元請負人が自分で労働者を使用して行う工事の部分だけでなく、下請けに負わせた工事の部分を含めて、一括して保険に加入することになります。このため、建設業の場合の事業主の証明印は、必ず元請けの代表取締役の印が必要となります。事業主の証明は、「負傷又は発病年月日」及び「負傷又は発病の時刻」、「災害の原因及び発生状況」を証明するものであって、その業務災害が労災であることを証明するものではありません。労災であるか否かはあくまでも労働基準監督署が判断することです。
この点を誤解している事業主(会社)がおられるようで、ご相談のように、事業主が証明を拒むこともあります。
注2【休業補償給付について】
(1)業務上の事由による負傷や疾病による療養のため、(2)労働することが出来ないため、(3)賃金を受けていない、という3要件を満たす場合は、その第4日目から、休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。
休業補償給付 =給付基礎日額の60%× 休業日数
休業特別支給金=給付基礎日額の20%× 休業日数
なお、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。また、建設業においては元請けの責任となります。
休業補償給付を請求するときは、「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を所轄の労働基準監督署に提出してください。賃金に代わってあなたの生活を補償するものですので、休業が長期にわたる場合は、1か月ごとに請求するのがよいと思われます。
法、根拠等説明
●労働者災害補償保険法第7条(保険給付の種類等)
第8条(給付基礎日額)
第13条(療養補償給付)
第14条(休業補償給付)
●労働者災害補償保険法施行規則第11条(療養の給付の方法等)
第11条の2(療養の費用を支給する場合)
第12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)
第12条の2(療養補償給付たる療養の費用の請求)
第13条(休業補償給付の請求)
第23条第2項(事業主の助力等)事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を 受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
●労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条(休業特別支給金)
●労働基準法 第76条第1項(休業補償)
第84条(他の法律との関係)
【平成23年6月当初掲載(平成28年3月更新)】
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