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労働相談 傷病手当金

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 病気療養のため、仕事を休んでおり、傷病手当金の支給を受けています。もうすぐ3年間の雇用期間が切れるため退職となりますが、退職後の傷病手当金はどうなりますか。

 会社等を退職して健康保険の被保険者資格を喪失した場合は、退職日まで引続き1年以上被保険者であった者で、退職時に傷病手当金の支給を受けている者又は受給要件を満たしている者は、支給開始日から1年6ヶ月に至るまで支給を受けられます。

 傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外での病気やけがのため仕事を休み事業主から十分な報酬が得られない場合、被保険者やその家族の生活を保障するため設けられた制度です。

 

1 支給要件
 被保険者が療養(入院か自宅療養かを問わない。)のため働くことができず、連続して3日以上休業した場合(この3日間を「待期期間」と言う。)、一般的に4日目の休業日から傷病手当金が支給されます。 
 しかし、療養のための休業期間について事業主から給与等が支払われた場合、あるいは同一の傷病により障害厚生年金を受けている等の場合は傷病手当金の支給額が調整されます。
 なお、待期期間の3日間に有給休暇を取得しても構いません。

 

2 支給期間
 待期期間の終了後、同一の傷病及びこれによって発生した傷病について、傷病手当金の支給を受けた日から支給期間が開始し、支給期間は開始日から起算して1年6ヶ月間です。
 これは1年6ヶ月分傷病手当金が支給されるということではなく、支給開始から1年6ヶ月経過すれば、同一の傷病及びこれよって発生した傷病については支給されないということです。
 1年6ヶ月の期間に就労した期間があっても支給期間は1年6ヶ月で終了します。

法、根拠等説明

  健康保険法第99条 (傷病手当金の支給要件、支給期間)

         第104条 (傷病手当金の継続給付)

            第108条 (傷病手当金と報酬等との調整)

【平成23年4月当初掲載(平成28年3月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149
北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945
筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034
筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149
 

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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