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労働相談 (賃金からの天引き)

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 毎月の給料から「保険代」と称して3千円が差し引かれています。
   会社に理由を聞いても、きちんと説明をしてくれません。給料からの天引き(控除金)には基準はあるのですか。

  ご質問については、この「保険代」と称する控除金の本質が何であるかを明らかにする必要があります。雇用保険料や社会保険料であれば問題ありませんが、団体加入している民間の生命保険または損害保険の一種である「労災保険補償上積み制度」(注記1参照)の掛け金であることも考えられます。このような任意の保険契約については、給料からの保険料の控除が適法であるか否かということに加え、労働者がその契約の内容を十分に理解し、真に自由な意思のもとでなされた契約に基づくものであるか否か確認する必要があります。会社に対して「保険代」の使途を明らかにするよう、他の従業員とともに働きかけてみてはどうでしょうか。質問を文書にまとめ、保険証書などの提出を求めるという方法もあります。

 もし、実質強制で、使途が不明な控除金であれば、「賃金の不払い」(働くとき、雇うときのルール」の「賃金不払い」参照のこと)として請求することができます。退職金以外の賃金請求権は2年間で時効により消滅してしまうため、早急に労働者支援事務所労働基準監督署(新しいウィンドウで開きます)などの関係機関に相談してください。

 

(注1)政府が管掌する労働者災害補償保険(労災保険)の保険給付に、さらに補償を上乗せすることを目的とした民間会社の販売する保険契約。事業主が労働者への補償に備えて加入する。

法、根拠等説明

 

 労働基準法第24条第1項では、「賃金は、その全額を支払わなければならない。」となっており、賃金から控除してよいものとして「法令に別段の定めがある場合又は一定の要件を満たした労使の書面による協定がある場合」と規定されています。

「法令に別段の定めがある場合」とは、具体的には、所得税・住民税・雇用保険料・社会保険料などのことです。

 また、「一定の要件を満たした労使の書面による協定がある場合」とは、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者」との、少なくとも「(1)控除の対象となる具体的な項目、(2)各項目別に控除を行う賃金の支払日(毎月の給料からか、夏季または年末一時金からか、など)」を記載した協定書に基づくことが必要である、という意味です。具体的には、購買代金・社宅や社員寮など福利厚生施設の費用・社内預金・労働組合費・財形貯蓄・親睦会費・貸付金(注2)などに限られます。

 なお、労使協定がある場合でも個人の同意が必要となります。(「働くとき、雇うときのルール」の「賃金支払いの5原則」参照のこと)

 

(注2)労働基準法第17条の「前借金」に当たるものの控除(相殺)はできない。

 

【平成20年3月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

  福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149

  北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945

  筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034

  筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149

※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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