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労働相談 就業規則
問
入社して2年以上経ちましたが、今まで一度も会社の就業規則を見たことがありません。労働者にとってとても重要な規則だと聞いたのですが、どのようなものですか?また、社員なら誰でも見ることができるのでしょうか?
答
就業規則とは、多くの労働者を使用する事業場(本社、支社など原則として事業を行っている場所単位であり、必ずしも会社全体を指すものではない。また工場内の食堂等同じ場所でも労働の態様が全く違う部門であれば別個の事業場として扱う)において、労働時間、休憩時間、休日・休暇、賃金、退職(解雇)などの労働条件を公平・統一的に設定し、労働者が職場で守るべきルールなどの職場規律を規則として定めたもののことをいいます。また、就業規則に定める労働条件が最低基準としての効力を持つため、この基準に達しない労働契約は無効となります。使用者と労働者の権利・義務関係を明確にし、双方を拘束します。このように重要な就業規則については、労働者保護のために種々の法規制が行われています。
すなわち、労働基準法は就業規則の作成・改正手続きに関して、次のことを義務づけています。
(1)必要記載事項を網羅し、作成すること(第89条)
必要記載事項には、ア)必ず定めなければならないこと(絶対的必要記載事項)と、イ)定めをする場合明らかにしなければならないこと(相対的必要記載事項)があります。
ア)には、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関する事項(解雇事由を含む)などがあり、イ)には退職手当、退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額、労働者の食費、作業用品その他の負担、安全及び衛生、災害補償及び業務外のケガや病気の扶助、表彰及び制裁の定め等、重要な労働条件が含まれます。
(2)労働者の代表の意見を聴かなければならない(第90条)
就業規則の作成、変更をするときは、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者からの意見を聴き、その結果を書面にして、届け出る就業規則に添付しなければなりません。本社で一括届出((3)参照のこと)をする場合でも意見聴取の手続きは、事業場毎に行う必要があります。
(3)労働基準監督署(以下 労基署)長への届出(第89条)
労基署への提出が義務づけられているのは、事業場単位にパート労働者やアルバイトも含み常時10人以上の労働者を使用する使用者となっており、10人未満の事業所でも、作成することが望ましいとされています。なお、本社と各事業場の就業規則の内容が同一の場合、本社の管轄労基署長に所定の届出方法により一括して届け出ることができます。
(4)労働者への周知(第106条)
使用者は、就業規則を常時各事業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付けるか、書面交付などの方法により、労働者に周知する義務があります。社内LAN等を導入し、周知する場合、簡単・容易・個別に、パソコンから常時就業規則を確認することができる設備と権限を与えることが必要とされています。労使ともに就業規則を遵守するために、労働者全員が自由に閲覧できるようにしなくてはなりません。
就業規則作成の手続きの重要性については、例えば従業員が会社の業務命令などに違反した場合などに課せられる、けん責・減給・降格・出勤停止・懲戒解雇等の制裁を懲戒処分といいますが、懲戒処分を行うためには、就業規則に原因となる言動と制裁の種類と程度が定められていることが必要です。その前提として就業規則が有効に成立していなければならないとされており、労働者からの意見聴取(第90条)・労働者への周知(第106条)・労基署への届出(第89条)のいずれかが欠けると、就業規則としての効力に欠けることになり、懲戒処分が無効となる場合があります。
法、根拠等説明
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)、第90条(作成の手続)、第92条(法令及び労働協約との関係)、第106条(法令等の周知義務)
同法施行規則第49条1項(就業規則の届出)、第52条の2(法令等の周知方法)
【平成21年9月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】
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