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労働相談 賃金支払いの5原則

更新日:2019年4月5日更新 印刷

 昨年できたばかりの会社で働いています。収益が安定せず給料日がバラバラ、全額ではないときもありました。取引先が振り出した期日指定の手形に裏書して給料の代わりだと渡されたこともあります。最近経営が軌道に乗ってきました。この機会に、以前のような状況が起きないようにしたいのですが、法的にどんなことが要求できますか。

 労働基準法第24条では、使用者から労働者に対し支払われる賃金については、以下の5原則が定められています。

1 「通貨払いの原則」
 通貨で支払われることが原則で、小切手や現物給与による支払は認められていません。もちろん手形も同様です。
   ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うこともできます。
  また、銀行口座振込が一般に普及していますが、口座振り込みを行うにあたっては(1)従業員ひとりひとりの書面による同意があること。(2)必要な事項を記載した書面による協定があること。(3)所定の賃金支払日の午前10時までに払い出しが可能となっていることなどの一定の条件を満たすことが必要とされています。

2 「直接払いの原則」
 賃金を労働者本人以外の者(家族や法定代理人)に支払うことはできません。ただし、本人の事情により、代理受領者としてではなく、使者の立場として配偶者や子などに支払うことは違法ではありません。

3 「全額払いの原則」
 賃金の一部を控除して支払うことは認められません。ただし、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除など、あるいは労使の書面協定がある場合は例外として控除して支払うことができます。
 また、労働者の過失によって企業に損害を与えた場合でも、使用者は一方的に賃金から損害額を相殺することは「全額払いの原則」に違反することになり基本的にできません。

4 「毎月払いの原則」
 毎月1日から末日までに少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません。

5 「一定期日払いの原則」
 使用者は、毎月決まった日に賃金を支払わなければなりません。周期的に来る特定の支払日を定めなければならず、「毎月20日から25日」「毎月第3金曜日」というものは認められません。

 以上の5原則を守っていなければ違法(30万円以下の罰金)であることを使用者に伝え、(賃金規定が無い10人以上の会社なら整備も求め)、改善されなければ労働基準監督署に申告し、指導してもらうこともできます。賃金規定の作成例などをお知りになりたい場合は労働者支援事務所に相談してください。

法、根拠等説明

労働基準法第24条(賃金の支払)、第120条(罰則)
同法施行規則7条の2(賃金の支払い方法)

【平成23年1月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】

労働に関する相談は下記の各労働者支援事務所で受け付けています

  福岡労働者支援事務所  :TEL 092-735-6149

  北九州労働者支援事務所:TEL 093-967-3945

  筑後労働者支援事務所  :TEL 0942-30-1034

  筑豊労働者支援事務所  :TEL 0948-22-1149

 ※相談受付時間:開庁日の8時30分から17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

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