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労働相談 出向
問
経営合理化の一環だと思うのですが、関連子会社への出向を内示されました。
その場合、単身赴任が必要となり、賃金も下がるので応じたくないのですが、命令が出たら受け入れないことはできないのでしょうか。
答
「出向」は、今の会社の社員の地位を有したまま、出向先企業の指揮監督下で働くものです。一方、今の会社との労働契約関係を終了させて、出向先企業と新たな労働契約を締結することは「転籍」と言います。(「働くとき、雇うときのルール」の「転籍」参照のこと)
出向命令については、基本的に労働者の同意を得る必要がありますが、同意の方法については、その都度個別に同意が必要とする考え方と、就業規則や労働協約に出向義務が明示してあれば、包括的な同意がなされているとする考え方に分かれています。
裁判例では、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているような場合は、個別同意が得られない場合でも出向命令を認めたものがあります(平15.4.18最二小 新日本製鐵〔日鐵運輸第2〕事件)
就業規則中の出向規定の有無を確認しましょう。
規定がある場合でも、出向の目的が業務上の必要性からではなく、単に賃金を引き下げるためのものであったり、無理な単身赴任を強いることで退職に追い込むような恣意的なものであれば、権利の濫用として命令は無効となると考えられます。
会社に対し、出向の必要性や人選の理由、出向期間、出向先の労働条件等の説明を求め、受ける不利益の程度などをよく検討した上で同意するか否かの判断をすべきでしょう。
仮に同意しないと解雇に発展する恐れがある場合は、異議がある旨を文書で提出した上で、出向先で就労しながら、出向命令の効力を争う方法も考えられます。
法、根拠等説明
労働契約法第14条(出向)
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る 事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は無効とする。
【平成22年10月当初掲載(平成28年3月、平成31年4月更新)】
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